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UP DATE2020.12.15

建物の取得価額に含めるものとは?付随費用について詳しく解説


固定資産の取得価額は、固定資産の購入代金とそれに付随する費用のことですが、全ての費用が付随費用にはなりません。
建物を取得する場合にも、建物の購入代金以外に税金や仲介手数料などさまざまな費用が発生しますが、取得価額に含めるものと含めないことができるものとがあります。
 
ここでは、固定資産の取得価額とはなにか、取得価額に含まれる費用と含めないことができる費用にはどのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。
 

 

固定資産の取得価額とは?

不動産売買でよく聞く「取得価額」と「取得費」は、どちらも固定資産を取得した際にかかるお金ですが、似て非なる違いがある点に注意しましょう。
 

取得価額

固定資産の取得価額=固定資産の購入代金と思いがちですが、建物などの固定資産の購入代金とその際にかかった付随費用を合わせたお金のことをいいます。
取得価額は、事業所得や不動産所得などで減価償却を計算する基礎となるもので、取得にかかった費用の中でも含めるものと含めなくても良いものとがあります。
 

取得費

取得費とは、取得価額から減価償却費相当額を差し引いた金額のことで、譲渡所得を計算するときに売却代金から差し引くものです。
減価償却とは、固定資産の取得価額を毎年分割して経費として計上する会計・税務処理のルールのことで、減価償却費相当額は年々増えていきます。
 

建物の取得価額に含めるもの

取得価額に含める費用は、購入した固定資産を事業用に使えるようにするための費用であり、減価償却を通して数年で損金となります。
事業の用に供するための費用として代表的なものを以下に挙げます。
 
●購入代金
建物の購入代金や改装費など意図する状態にまでにかかった費用のこと。
 
●仲介手数料
不動産売買を円滑に行うための仲介手数料は、建物の取得に要した費用とみなされる。
 
●固定資産税清算金
中古建物を購入した場合、引き渡し以降の固定資産税相当分を日割清算した固定資産税清算金を支払わなければならないため、購入の際の必要な費用であるとみなされる。
 
●建物取得に際して支払う立退料
建物を取得するために立ち退いてもらうための費用。
 
●地方公共団体への寄附
固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄附。
 
●住民対策費・郊外補償費
建設に伴って当初から支出が予想されている費用。
 
●地鎮祭・上棟式
建物が完成されるまでに行われる儀式の費用。
 

建物の取得価額に含めないことができるもの

固定資産の取得価額に含めないことができる費用を以下に挙げます(※1)。
取得価額に含めなくても一括損金計上できるものです。
 
●租税公課
不動産取得税や固定資産税など。
 
●建築費用の一部
計画変更により不要となった建物建設のための調査、測量、設計、基礎工事等の費用。
 
●違約金
当該固定資産を取得するため一旦締結した他の契約を解除した場合の違約金。
 
●当該固定資産取得のための借入金利子
当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、取得価額に含めないことができる。
 
●割賦で購入した固定資産の利息
割賦販売契約によって購入した固定資産で、購入代価と割賦利息等の金額が区分されている場合の利息。
 
●登記費用
登録免許税や司法書士報酬、行政書士報酬などの登記関連費用は、第三者対抗のためのものとみなされる。
 
●収入印紙代
印紙税の課税文書の作成に伴う費用であり、建物の取得に要した費用とみなされない。
 
●火災保険料・地震保険料
保険料のため、建物の取得に要した費用とみなされない。
 
●落成式・竣工式
建物の完成後に行う儀式。
 

 

固定資産の取得価額を正しく認識しよう

建物などの固定資産を取得する際にかかる費用は、財務処理上毎年少しずつ減価償却していかなければならない費用と、すぐに経費として計上できる費用とに分かれます。
取得価額に含めるものはすぐに経費として処理できないものであり、取得価額に含めないものはすぐに経費として計上できるものと考えていいでしょう。
 
固定資産の取得価額を正しく処理しないと、取得価額から算出する減価償却にも影響があるので気をつけてください。
 
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※1:国税庁HP「固定資産の取得価格」
 

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