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UP DATE2020.12.21

建物滅失登記ってどんなこと?手続きをしないとどうなる?


建物を解体した後には、建物滅失登記をする必要があります。
こちらでは建物滅失登記について、どんな手続きなのか、しないとどうなるのかについて見ていきましょう。
 

 

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、建物がなくなったことを法務局の登記簿に登記する手続きを指します。
建物の解体後、1ヵ月以内に建物滅失登記をおこなうこととなっています。
 

建物滅失登記の手続き方法

建物の滅失登記は、建物の所在地を管轄する法務局でおこないます。
現地に赴いて手続きできるほか、郵送でも受け付けてもらえます。
また委任状を発行して、土地家屋調査士に手続きを依頼することも可能です。
 
必要な書類は、以下のようなものです。
・建物滅失登記申請書
・取り壊した建物の位置を記した地図
・取り壊し証明書
・取り壊した会社の登記事項証明書
・取り壊した会社の印鑑証明書
 
取り壊した建物の所有者が故人であれば、さらに追加で以下の書類が必要です。
・亡くなった人の戸籍謄本か除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
 
建物滅失登記の手続きには、費用はかかりません。
しかし建物の登記簿謄本の取得費用が、1000円ほどかかると思っておきましょう。
 

建物滅失登記をしないとどうなる?

建物滅失登記は義務となっています。
この手続きを怠ったり、うっかり1ヵ月という期日を過ぎてしまうと、さまざまなデメリットが生じます。
 
・土地の売却ができない
・建て替えができない
・もう存在しない建物に固定資産税がかかり続ける
・申請義務を怠ったことで10万円円以下の過料に処される
 
などがその代表的なものです。
建物を解体したあとで土地を売りたいと思っても、建物滅失登記をしていないと、たとえ更地にした土地でも売ることはできませんので気を付けましょう。
 

 

建物を取り壊したら建物滅失登記をする義務がある

空き家が増え続けている昨今、建物を取り壊して土地を有効活用したい人は多いでしょう。
しかし解体したらそれで終わりなのではなく、きちんと建物の滅失登記まで済ませておくことが大切です。
 
この登記は義務付けられているため、うっかり期日を過ぎてしまうと過料を処されますし、せっかく更地にした土地を売ることもできなくなってしまいます。
建物を取り壊した際は、建物滅失登記はセットですぐにしておきたい手続きだと知っておきましょう。
 

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