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UP DATE2020.11.01

不動産売買にかかる税金の税率を列挙!それぞれの軽減税率の適用要件は?


不動産売買にかかる税金を算出するためには税率がとても重要です。
同じ税金でも取得日や所有期間、不動産の種類、面積などに応じて税率が変わることが多く、大幅に金額が変わります。
 
ここでは、不動産売買の税金の税率と軽減税率について詳しく解説します。
 

売却時にかかる税金の税率は?

 

譲渡所得税

(※1)
【計算式】
譲渡所得(譲渡価格ー取得費ー譲渡費用ー特別控除)×税率
 
譲渡所得にかけられる税率は、不動産の所有期間5年をラインに異なります。
短期譲渡(所有期間5年以下):39%(所得税30%、住民税9%)
長期譲渡(所有期間5年超え):20%(所得税15%、住民税5%)
 
また、住宅の所有期間が10年超えの場合は、軽減税率が適用されます。
 
「3000万円の特別控除」を受けた後の課税長期譲渡所得金額に対して以下の税率になります。
6000万円までの部分:14%(所得税10%、住民税4%)
6000万円を超える部分:14%(所得税15%、住民税5%)
 
その他、2037年まで2.1%の復興特別所得税がかかります。
 

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購入時にかかる税金の税率は?

 

不動産取得税

【計算式】
課税標準額(固定資産税評価額)×4%
 
2021年3月31日までに土地と住宅を取得した場合には税率は3%に引き下げられ、宅地の取得については評価額の1/2が課税標準額となります。
        
宅地の税率:4%→(課税標準額×1/2)×3%
住宅の税率:4%→3%
 

不動産売買にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減・還付措置について解説


 

登録免許税

【計算式】
所有権登記の登録免許税=固定資産税評価額×税率
抵当権設定登記の登録免許税=債権額(住宅ローン借入額)×税率
 
住宅を購入した場合、土地と建物、ローンを組む際には抵当権と計3つの登記を行う必要があり、登録免許税も3つとなります。
 
税率は、以下に挙げる登記の種類によって変わります(※2)。
●土地の登録免許税の税率は、2021年3月31日までに取得した場合には1.5%に軽減されます。
 土地の所有権移転登記:2%→1.5%
 
●中古住宅や新築住宅の登記も一定の要件が満たされれば、原則の税率から大幅に軽減されます。
 住宅用家屋所有権移転登記(中古住宅):2%→0.3%
 住宅用家屋所有権保存登記(新築住宅):0.4%→0.15%
 
適用要件
・面積が50㎡以上であること
・居住用であること
・2022年3月31日までに取得していること
・新築または引き渡しの日から1年以内に登記すること
・市町村が発行する住宅用家屋証明書を有していること
・中古住宅の場合:マンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内であること
 (但し、築年数が超えていても新耐震基準に適合していればOK)
 
●特定増改築(リフォーム等)がされた買取再販住宅である中古住宅の場合は0.1%に、環境に配慮した認定低炭素住宅やバリアフリーなどを取り入れた認定長期優良住宅の場合は、2022年3月31日まで0.1%~0.2%に軽減されます。
 買取再販住宅:2%→0.1%
 認定低炭素住宅・認定長期優良住宅:0.4%→0.1%~0.2%
 
●住宅ローン借り入れ時の抵当権登記の場合も住宅登記の適用要件を満たしていれば、0.1%に軽減されます。
 抵当権保存登記(住宅ローン借入):0.4%→0.1%
 

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固定資産税

【計算式】
固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
 
固定資産税評価額は、毎年1月1日時点の固定資産税台帳に登録されているものです。
この固定資産税評価額は3年に一度評価替えが行われるので、支払う税金の額が変わってきます。
 
自治体が決めることができる税率は標準税率の1.4%が多く、徳島市も1.4%を採用しています。
 

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贈与税

【計算式】
(贈与財産価格ー基礎控除110万円)×税率ー控除額
 
不動産購入資金を贈与された金額によって税率は変動します。
 
a:20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率
200万円以下:10%
400万円以下:15%
600万円以下:20%
1000万円以下:30%
1500万円以下:40%
3000万円以下:45%
4500万円以下:50%
4500万円超え:55%
 
b:a以外の場合
200万円以下:10%
300万円以下:15%
400万円以下:20%
600万円以下:30%
1000万円以下:40%
1500万円以下:45%
3000万円以下:50%
3000万円以下:55%
 

税金算出時には軽減税率の確認を!

納税額は税率によって何十万何百万と変わる場合もあります。
不動産売買で発生する税金に軽減税率は適用されるのか、漏れや誤解がないようにきちんと確かめましょう。
 
※1:国税庁HP「土地や建物を売ったとき」
※2:財務省HP「登録免許税に関する資料」
 
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