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UP DATE2020.11.02

不動産売買契約にはマイナンバーは必要?拒否できるの?


行政の効率化と国民の利便性を高めるために、2016年1月から国民一人一人に番号が与えられるマイナンバー制度が導入されました。
それに伴い現在の不動産売買の取引の際には、マイナンバーの提出を求められることがあります。
 
ここでは、不動産売買の契約時のどんなときにマイナンバーが必要になるのか、提出を拒否することができるのかを解説します。
 

 

マイナンバーは売主側が買主に提出しなければならない

誰もがマイナンバーを提出しなければならないのではなく、不動産売買でマイナンバーの提出が必要なのは、売却のときの売主側です。
しかも、以下の条件が全て当てはまる場合にのみ必要となります。
・売主が個人の場合
・買主が法人である場合、もしくは不動産業を営む個人である場合
・売買代金が100万円超えである場合
 
個人が、『法人』もしくは『不動産業を営む個人』に不動産を売却する場合にマイナンバーの提出が必要になるのです。
 

何でマイナンバーが必要なの?

買主が税務署に提出する支払調書に、売主のマイナンバーを記入するからです。
支払調書とは、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための法定調書であり、売主のマイナンバーの記入は法律で義務付けられています。
所得や行政サービス受給状況を国が把握し適切な税金を課すためでもあるので、書類の提出を怠ったり虚偽の提出をした場合は、正式な取引と認められないばかりか法律で罰せられてしまうのです。
 

提出方法

マイナンバーカード原本のコピーで大丈夫です。
郵送する場合は、送達過程の記録が残る簡易書留にしましょう。
 

マイナンバーカードを発行していない場合

「マイナンバー通知カード」と「顔写真付き身分証明書(自動車免許証など)」をコピーしましょう。
通知カードは、マイナンバー制度が導入された際に全国民に配布されたものです。
紛失してしまった場合は再発行はできないので、マイナンバーカードを発行するかマイナンバーが記載された住民票を交付してもらいましょう。
 

マイナンバーの提出は拒否できる?

不動産売却時のマイナンバー提出は、任意であり罰則規定がないため拒否できます。
 
提出しなくても不動産は売却できますが、買主側が税務署への支払調書提出時にマイナンバーの記入がない旨を説明しなければならなくなります。
そうなると、提出を拒否した売主は後日税務署からの連絡に対応する必要が出てくるでしょう。
 
真っ当な不動産売買取引ならば拒否する必要はないのです。
信用できる買主だと判断できれば、マイナンバーの記入に協力する方が円滑な取引ができるでしょう。
 

 

マイナンバーは慎重に取り扱おう!

マイナンバーは、個人情報がギュッと詰まった大切なものです。
それだけに、マイナンバーの提出は慎重に行わなければなりません。
マイナンバーの情報の流出や悪用は法律で固く禁じられていますが、中には委託業者を装って個人情報を盗む詐欺師もいます。
 
不動産売却で売主が法人であったり買主が個人である場合は、マイナンバーの提出は必要ないので気をつけましょう。
不動産売却時にマイナンバー提出を求められた場合は、必要以上に警戒する必要はなく、提出の理由をきちんと理解した上で信用できる買主か見極めることが大切です。
 
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