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UP DATE2020.11.09

不動産売買の領収書の雛形と但し書きの書き方を解説!


不動産売買取引でも売主は買主に、購入代金を支払った証明となる受取書である領収書を発行する義務があります。
不動産売買は高額な取引となるため、証拠能力が高い書証として領収書は重要です。
 
ここでは、不動産売買の領収書の雛形と但し書きの書き方を詳しく解説します。
 

 

不動産売買の領収書に必要な項目をチェック!

作成する領収書は、文具店にあるものでもPCで作成したものでも、メモ用紙でも構いません。
下記の項目をしっかりと記載してあれば領収書と認識されますが、やはり公的に使用する場合はメモ用紙などでは信用性に欠けますよね。
 
A4やB5用紙で作成できる雛形を参照しながら、必要な項目をチェックしていきましょう。
 

①タイトル

自分で作成する場合は、一目で領収書とわかるよう大きめに「領収書」と記載します。
 

②宛名

代金を支払った買主の名前です。
買主が会社の場合は㈱など略文字を使わず正式名称を、個人の場合はフルネームを正しく書き、「上様」などの表記は使わないようにしましょう。
後々にトラブルにならないよう、宛名は正確に記載することが大切です。
 

③日付け

領収書を発行した日にちを記載します。
月日だけではなく西暦でも和暦でもいいので、発行年も明確に記載しましょう。
 

④金額

売却代金を記載します。
金額の改ざん防止のために、金額の先頭には「¥」か「金」を付け、末尾には「ー」や「※」、「円也」を書きます。
さらに、金額の3桁ごとに「,(カンマ)」を付けましょう。
それぞれの記号は数字と間隔をあけないようにすることで、桁数を増やすなどの改ざんを防止する効果があります。
 
【記載例】
・¥100,000-
・¥1,000,000※
・金10,000円也
 

⑤内訳

土地の売買代金には消費税はかかりませんが、建物の売買代金には消費税がかかるので、代金の税抜き価格と消費税額を分けて記載します。
内訳の欄がない場合は、金額の下に「内、消費税\¥00,000-」と記載するとわかりやすいです。
 

⑥但し書き

実際に支払いが実行された日にち(領収日)と売却した不動産の表記、及びその代金として領収した旨を記載します。
銀行振り込みの場合は、振り込みで支払われた旨と振り込まれた日にちを書きましょう。
 
売却した不動産が土地なら「○○市○○町○○番○の土地売買代金として」、建物なら「○○市○○町○○番地○の建物売買代金として」と所在地を明確に記載します。
 

⑦発行者

記載された金額を領収した証として、領収書を発行するのは売主です。
代金を確認した上で、売主の名前と住所を記載し押印します。
 

印紙は必要?

個人の非営利な不動産売却の際の領収書には、金額を問わず印紙は必要ありませんが、法人の場合や個人でも商売をしている場合は、印紙を貼る必要があります。
詳しくは「不動産売買の領収書に印紙が必要な場合は?個人間取引には必要?」を参照して下さい。
 

不動産売買の領収書に印紙が必要な場合は?個人間取引には必要?


 

 

領収書は決済を確認してから発行しましょう!

領収書の書き方にもルールがあり、間違った書き方をしてしまうと領収書としての機能がなくなってしまう可能性もあるので、気をつけましょう。
売主は、支払代金を確認した後に領収書を発行すると共に、複写した控えを1部保管し、買主の場合は、決済と引き換えに領収書を速やかに発行してもらい大切に保管しましょう。
 
また、再発行の依頼や振り込みでの支払いなどの場合、二重計上にならないようにするなど、領収書の発行は慎重に行わなければなりません。
自作で領収書を作らなければならない個人間の不動産売買もご相談ください!
 
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