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UP DATE2020.11.18

不動産売買で違約金を支払うときの相場はどのくらい?


不動産売買の契約を交わした後、やむを得ない事情ができて契約を解除しなくてはならないこともあるでしょう。
そんなときに支払わなくてはならない違約金には、相場はあるのでしょうか?
 

以下より、違約金の相場についてチェックしていきましょう。
 

 

不動産売買で違約金を支払うのはどんなとき?

不動産売買で違約金が発生するのは、相手方が契約の履行に着手した後に、契約を解除する場合です。
 
どのようなことがあれば履行に着手したといえるのかについて、実は明確なルールはありません。
そのため、ケースによってはトラブルに発展することもあります。
 
契約の履行に着手したかどうかというのは、売買の準備をおこなったというだけでは認められません。
最終的には裁判所が、総合的に判断することになります。
 

不動産売買の違約金の相場

不動産売買の違約金の金額について、具体的な金額の決まりはありません。
不動産売買契約では、違約金についての定めをあらかじめしておくことがほとんどです。
 
違約金は、原則として当事者である売主と買主が、自由に決めることができます。
しかしあまりにも多額の違約金を設定することはできません。
 
相場としては、売買価格の1割程度となっています。
例えば4000万円の不動産売買の場合は、違約金は400万円程度が相場となります。
 
また宅地建物取引業法で、売主が不動産業者である場合の違約金について、売買価格の20%を超えてはならないという定めがあります。
これは不動産売買に不慣れである一般の買主が、不利にならないように定められた法律です。
 
もし売買契約書に20%を超える違約金の記載があったとしても、20%を超える部分については無効となるのです。
 

手付金を支払っている場合の違約金はどうなる?

不動産売買の契約において、手付金を違約手付としてすでに支払っている場合は、手付金が違約金として没収されます。
違約手付とは、債務不履行によって不動産売買契約が解除されたとき、手付金を違約金として取り扱うという決まりです。
 
買主側の事情による違約金の支払いの場合は、すでに支払った手付金が違約金として売主に没収されます。
売主側の理由による違約金の支払いの場合は、買主に手付金を返還し、さらに手付金と同額の違約金を支払う必要があります。
 

 

不動産売買の違約金相場は売買価格の1割程度

不動産売買での違約金は、売買価格の1割程度が相場となっています。
これはあくまでも相場であり、1割以上の設定がされていることもあります。
 
しかし売主が不動産業者である場合の上限である2割を超えることは、ほとんどありません。
そのためだいたい1割、多くても2割だと思っておけばいいでしょう。
 
違約手付として手付金を授受している場合には、すでに支払った手付金が違約金として没収されます。
それらはすべて不動産売買の契約書に記載されていますから、しっかりと読み込み理解しておきましょう。
 
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