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UP DATE2020.11.25

不動産売買の契約締結前に行う重要事項説明は売主にも必要?


不動産売買契約を締結するには、買主は契約締結前に宅地建物取引士(以下、宅建士)による重要事項説明(以下、重説)を受けなければいけません。
これは宅地建物取引業法35条に規定されている法律上の義務のため、売主及び仲介業者(不動産会社)は売買物件の重要事項を買主に説明しなければならないのです。
 
では、契約を進める上で重要な業務である重説は、売主にも必要なのでしょうか?
ここでは、重説の段階で売主が確認しておくべき点について解説しましょう。
 

重説の流れ

前述したように、不動産売買契約が成立したら契約締結前に仲介業者の宅建士が買主に重要事項を説明します。
登記簿に記載されている権利関係や将来建て替え時の法的制限、売買代金の支払い方法、万が一契約解除が起きた場合の規定などが記載されている重要事項説明書に沿って、宅建士が当該不動産の詳細や契約に関する全ての内容を説明するのです。
 
買主は不明点や不安点はその場で質問し納得したら契約締結となるのですが、納得できない場合は問題点が解決するまで契約を延期することができるほど、重説は取引において重要なポイントとなります。
後で「知らなかった」は通用しないので、重説はきちんと確認し理解しておかなければならないのです。
 

買主に対しての重説前に売主は重説を確認すべき!

重説は宅地建物取引業法上、仲介業者の宅建士(売主側)が買主に対して説明する義務があり、売主に対しては説明する義務はありません。
しかし、売主の所有する不動産を売却するわけですから、売主も取引内容を熟知して契約すべきだと考えられるため、実務では売主にも重説をする場合が多いです。
 
不利な部分を記載しない仲介業者もいるので、売主は以下の点に注意して重要事項説明書をチェックしましょう。
・記載内容に誤りはないか
・記載するべき事項が抜けていないか
 
当該不動産の表示はもちろん、後々トラブルの元となる瑕疵などの記載が抜けていないか一つ一つ項目を確認します。
 
重説を売主買主双方が理解することによって両者ともに取引内容に納得し、安心して契約を進めることができるのです。
この場合、重要事項説明書の原本は買主に、売主には写しを渡すケースが多いです。
 

重説は売主にも必要!

売主は売却する不動産の重説を仲介業者を介して買主に行う義務はありますが、自らが受ける義務はありません。
しかし、重説は後々のトラブル回避の目的もあるため、売主買主双方が重要事項説明書の内容をよく理解しておくことが大切なのです。
よって、売主も重説の内容を把握しておく必要があるので、買主に説明する前に重要事項説明書を事前に確認することをおすすめします。
 
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