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UP DATE2020.12.16

不動産売買には納税通知書が必要?その用途や理由について解説


不動産売買をおこなううえで必要な書類は複数あります。
こちらでは、そのうちの納税通知書について解説します。
 

納税通知書

納税通知書とは、課税の根拠や期別ごとの税額などを記載して通知するものです。
ひとことで納税通知書といっても、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税などの種類があります。
 

不動産売買で必要な納税通知書とは

不動産売買で必要な納税通知書は、固定資産税納税通知書と都市計画税納税通知書です。
これらの納税通知書は、固定資産税の確認や、移転登記における登録免許税の算出などに必要となります。
 
また重要事項説明書にも、売主と買主の負担する税額を記載する必要がありますので、早めに準備しておきましょう。
 
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される税金です。
毎年春ごろに納税通知書が送られてきますから、これに基づいて税金の支払いをおこないます。
 
また都市計画税は、土地や建物を所有している人全員が支払うものではなく、市街化区域内に不動産を所有している人のみが納める税金です。
これらの税金を支払うと発行される領収書は、5年間きちんと保管しておくようにしましょう。
 

納税通知書を紛失したらどうする?

固定資産税の納税通知書を、再発行することはできません。
名宛人に対し納税通知書をすでに発行しているため、再発行すると2回賦課処分をおこなったことになるからです。
 
これらの納税通知書の再発行はできませんが、金融機関などで固定資産税や都市計画税を納めるための納付書の再発行は可能です。
 
また納税通知書と同じ内容が記載された、土地家屋課税台帳(名寄帳)の写しを取得することができます。
この書類を取得する手続きについては、各自治体の税務課などに問い合わせてみましょう。
 

納税通知書は厳重に保管を

1月1日に不動産を所有している人にあてて、毎年春ごろに送付される固定資産税納税通知書や都市計画税納税通知書は、再発行することができません。
これらは不動産売買に欠かせない重要書類ですから、送られてきたら紛失しないように気をつけて保管しましょう。
 
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