不動産売買契約を締結する際に必要な重要事項説明が不要な取引とは?

不動産売買契約を締結するには、宅地建物取引士による重要事項説明(以下、重説)の義務が宅地建物取引業法35条に定められています。 しかし、全ての取引において重説の義務があるわけではありません。 … 続きを読む 不動産売買契約を締結する際に必要な重要事項説明が不要な取引とは?