徳島不動産売買なら山城地所
UP DATE2020.11.04
不動産売買契約の領収書は必要?振込票って領収書の代わりになるの?
不動産購入代金は高額なため、振り込みで支払われることもしばしば。
そんなとき、領収書はどうなるのでしょうか?
印紙税節約のために、領収書を発行しない旨を契約書の特約として記載している売主もいます。
この場合、振替票は領収書の代わりになるのか、不動産売買契約の領収書は今後必要あるのか、詳しく解説します。
購入代金を振り込みで支払った場合の領収書は?
ネットショッピングくらいなら振込票を領収書代わりにしてもいいかもしれませんが、不動産購入代金は高額なので振込票が領収書なのは不安ですよね。
振込票には不動産購入代金であるとの但し書きもありませんし、領収書としての安心できる役割を果たせているとは思えません。
しかし、契約書などで不動産売買契約の事実や支払代金が明確であり、銀行に支払い履歴があるのならば、振込票が領収書として認識されるのです。
ネット送金などの自分で印刷した振込票は公的に適用されるかは銀行側も明確に定義していないので、銀行窓口にて正式な振込票を作成してもらうことをおすすめします。
もちろん領収書が欲しい場合は、買主は売主に対して領収書の発行を請求できます。
民法486条に「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」とあるように、売主は買主に領収書を発行する義務があるのです(※1)。
振り込みの分の領収書を発行する際には、但し書きに振り込みをした日にちを記載し、二重計上にならないよう気をつけましょう。
不動産を買ったときの領収書って必要?
売却時の譲渡所得税の算出時に必要
今回購入した不動産を将来売却した場合、譲渡所得税を支払う可能性があります。
譲渡所得税とは売却した利益に対して課せられる税金なのですが、今回購入した際にかかった取得費が納税額に関わってくるのです。
譲渡所得税=譲渡所得(譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除)×税率
売却益である譲渡所得が低ければ低いほど納税額も低くなるため、取得費を明確にする必要があり、そのためには契約書や領収書が必要なのです。
契約書や領収書がなく取得費が証明できない場合は、譲渡価格×5%と概算計算されて実際の取得費よりも低い金額で算出されてしまいます。
よって、将来的な節税対策として領収書は大切に保管しておきましょう。
所有権移転登記に必要
所有権移転登記をする際には、売買の事実を証明できる書類「登記原因証明情報」か「売買契約書及び領収書」のどちらかを提出しなければなりません。
原本とコピーを提出すれば、原本は返却されます。
一般的に所有権移転登記は司法書士に任せることが多いので、契約書に記載された期日に実行できるよう事前に必要書類を確認しておきましょう。
結論!領収書は将来のあなたを助けてくれる
領収書や契約書などの書証は、証拠能力が高く自分の権利を守ってくれるものです。
将来万が一の事態が発生したときに、あなたを助けてくれるでしょう。
特に個人間での取引は”なあなあ”になりがちです。
ご近所だから、仲良しだから、と契約書を交わさなかったり領収書をもらわずにいると、実は移転登記されていなかったなどのトラブルに巻き込まれる可能性だってあるのです。
不動産売買契約の領収書は、必ずもらって大切に保管しておきましょう。
※1:MoneyForward「領収書の発行は義務なのか」
徳島で家・土地探すなら山城地所へ
徳島で分譲地を探すならこちら
徳島の物件を売却するならこちら