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UP DATE2021.02.15

日本で外国人が不動産売買するときの手続きと注意すべきポイントは?


現在の日本ではいろいろな制限やルールはありますが、外国人でも不動産売買はできます。
ここでは、外国人が日本の不動産を購入する場合と売却する場合、それぞれどのような手続きが必要になるのか、注意すべきポイントについて紹介しましょう。
 

外国人が不動産売買するときの注意ポイント

日本ではビザの有無や永住権がなくても、外国人は日本の不動産を売買することができます。
外国人が、日本の不動産を購入する場合でも売却する場合でも、一般的な不動産売買取引の流れと同じですが、外国人ならではの注意点を紹介しましょう。
 

外国人対応可能な不動産会社を見つける【売却】【購入】

外国人の不動産売買のサポートに長けている不動産会社を見つけましょう。
外国人が契約する際に必要な書類の準備やアドバイス、契約書の翻訳などスムーズに取引を運んでくれます。
 

本人確認書類の準備【売却】【購入】

写真付きの外国人登録証明書と、パスポートの写しを提出しなければいけません。
滞在期間が3ヶ月以上の外国人は、住民票に代わる外国人登録証明書を市町村で発行してもらえるため、手続きが比較的簡単ですが、海外在住の外国人の場合、住民票や印鑑証明書などの、契約に必要な書類の代替書類の提出が求められます。
 
・住民票→自国の住民登録証明書or宣誓供述書
・印鑑証明書→サイン証明書or宣誓供述書
 

書類への捺印【売却】【購入】

日本では重要書類に署名捺印する習慣があり、現在の不動産業界でも契約締結に欠かすことができません。
印鑑の習慣のない外国人であっても、日本で印鑑登録をして署名捺印をすることができます。
もしくは、サイン証明書または宣誓供述書を添付します。
 

契約内容の理解度【売却】【購入】

契約書や重要事項説明書は日本語で記載されているものですが、当事者が理解していなければ意味がありません。
日本語がわからない場合は有効に契約が成立しないため、国の言語に翻訳したものを添付し、わかる国の言語で説明しなければなりません。
 
通訳を介して契約締結をした場合は、後日のトラブルを防ぐため通訳者への委任状の他、契約書と重要事項説明書への外国人本人と通訳者の署名捺印をしてもらう必要があります。
 

売却金額から源泉徴収される【売却】

外国人が1億円超えの不動産を売却した場合は、売却金額の10%である源泉徴収額を引いた90%しか手元に残りません。
海外居住の場合は申告漏れする可能性があるため、あらかじめ税金を徴収して申告漏れを防いでいるのです。
もちろん、払いすぎの場合は申請により還付されます。
 
注意すべき点は、源泉徴収義務は買主にあるということ。
購入金額の90%を売主である外国人に支払い、10%を購入月の翌月10日までに税務署に納付しなければならないのです。
 
ちなみに、売却代金が1億円以下であり、購入した目的が自分や親族の居住用である場合は源泉徴収が必要ありません。
 

住宅ローン【購入】

永住許可がある外国人でない限り、住宅ローンを組むことはできません。
日本に在住していない場合は、日本の銀行口座を持っていないケースが多いため、不動産会社の口座に事前に振り込むか、小切手での支払いとなります。
 

財務大臣への報告【購入】

海外に在住する外国人が、日本の不動産を購入した場合は、20日以内に外務大臣に報告する義務があります。
 

外国人の不動産売買は不動産会社選びが大事!

外国人の不動産売買の経験があり、契約書や重要事項説明書を適切に翻訳してくれたりと、外国人の対応に慣れている不動産会社を選ぶことが一番重要です。
質問に丁寧に答えてくれる真摯な姿勢の不動産会社を選ぶことが、日本で不動産売買取引を成功させるカギとなるでしょう。
 
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