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UP DATE2017.06.29
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
住宅取得のための贈与は2500万円まで非課税
満20歳以上の人が、親から住宅の新築・取得または増改築の資金の贈与を受けた場合、親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。(住宅取得資金以外の場合、相続時精算課税制度は親の年齢が60歳以上という制限があります)住宅の新築や取得だけでなく、先行取得する敷地の資金も対象になります。
相続時精算課税制度を選択すると、子供一人につき2500万円まで贈与税がかかりません。また2500万円を超えた金額についても一律20%の贈与税がかかるだけです。一度に大型贈与がしやすいことが相続時精算課税制度のメリットです。この制度は、住宅ローン減税制度との併用が可能です。また住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置との併用も可能です。