徳島不動産売買なら山城地所
UP DATE2017.07.01
不動産取得税の課税標準及び税率の特例措置
不動産を取得したときに一度だけかかる税金が不動産取得税です。
住宅取得に係る課税の特例として平成30年3月31日まで課税標準の控除と軽減税率の2つが受けられます。
1課税標準の控除
新築住宅:一戸につき1200万円を価格から控除
中古住宅:住宅の新築時に地方税法で規定されていた控除額を価格から控除
2軽減税率
本則税率4%を3%に軽減
例 家屋の不動産取得税
家屋固定資産税評価額1500万の一般住宅の場合
(1500-1200)×3%=9万円
となります。
住宅取得時期を考える一つの目安にしてください!
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