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UP DATE2020.11.19

個人間で行う不動産売買の契約書の作り方と注意すべきポイント


個人間で行われる不動産売買取引でも、契約書は必要です。
個人間の取引だからと契約書を作成しないと、後日トラブルに発展する可能性も否定できないからです。
 
高額な取引である不動産売買は仲介不動産会社を通すと多額の費用がかかるので、個人で契約書を作成できないかと検討されている人もいるでしょう。
契約自由の原則で、個人間で行う不動産売買取引は全て自己責任になるので、取引内容を収めた契約書は細部まで取り決めを明確にする必要があります。
 
ここでは、個人間で行う不動産売買の契約書の作り法と作成するにあたって特に気をつけなけらばならないポイントを紹介しましょう。
 

 

個人間取引の不動産売買契約書の作り方

個人間で行う不動産売買取引の契約書は、個人で作成することが可能です。
個人間の取引であっても不動産会社が仲介に入った場合と同じく、契約書の基本的な記載内容は変わりありません(※1)。
 
【基本的な記載内容】
□売買物件の表示
□売買代金の額、手付金額、支払い期日
□売買物件の面積、測量、代金の清算
□境界の明示
□所有権の移転と引き渡し時期
□公租公課の清算
□反社会的勢力排除
□ローン特約
□負担の消除
□付帯設備等の引き渡し
□手付解除
□引渡し前の物件の滅失・毀損
□契約違反による解除
□契約不適合責任
 
以上のような基本的な記載内容が盛り込まれている契約書の雛形は、インターネットでダウンロードできるので、個人であってもそれなりの契約書は作成できるでしょう。
しかし、契約書の内容を一つ一つ買主と交渉して詰めていくことは、とても大変な作業となりますし、抜けがあったとしても全て自己責任となります。
いくら詰めて作成したとしても予見しないトラブルが起きるリスクがあることを覚悟しておきましょう。
 

個人で契約書を作成するときの注意点

「不動産売買契約書の記載内容と必ずチェックすべきポイントを解説!」に契約書で必ずチェックしておきたいポイントを紹介しましたが、個人間取引でも同じです。
ここでは、自作の契約書で特に気をつけなければいけない点を見てみましょう。
 

契約不適合責任について

2020年4月の民法改正により瑕疵担保責任が廃止され「契約不適合責任」が売主に課されることになりました。
瑕疵担保責任は隠れた瑕疵が対象だったことに対して、契約不適合責任は隠れた瑕疵に限らず契約内容に合致しているかを問うものとなっており、売主の責任の範囲を広げ買主を守ることに重きを置いています。
 
よって、買主の権利が履行されない場合、修復を要求する追完請求、代金減額請求、損害賠償請求など買主が請求できる権利が増加し、売主の責任が重くなりました。
買主の権利の不履行とならないためには、付帯設備表の添付や瑕疵の告知など物件の内容を漏れなく記載し、契約内容を明確にする必要があります。
 
個人間の売買契約では法的拘束力がなく、契約不適合責任の期間も自由に決めることができるので、双方が不利にならないよう協議の上、明確な期間を定めましょう。
以前の瑕疵担保責任よりも契約不適合責任の方が責任追及しやすくなっているので、契約書での取り決めが売主にとって一層重要なものになってくるのです。
 

 

個人間取引の不動産売買契約書もプロに任せた方が安心!

以上のように、個人で契約書を作成すると何度確認しても抜けがある可能性があるので、不動産のプロである不動産会社で作成してもらうことをおすすめします。
仲介手数料などの費用がかかりますが、個人間の取引にプロの第三者が入ることで相手側に伝えにくい要求や提案もうまく処理することができ、双方の利益を守ることにつながるはずです。
 
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