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UP DATE2020.12.11
新築建物の固定資産税っていくらかかる?計算方法を徹底解説!
夢のマイホームである新築建物を購入した場合、賃貸とは違ってさまざまな税金がかかります。
忘れたころに納税請求書が送られてくる場合もあるので、しっかりと税金について把握しておかなければいけませんね。
今回は、建物を新築で建てた場合に毎年納めなければならない固定資産税について、詳しく解説していきます。
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している者が、所在する市町村に納めなければならない地方税です。
固定資産である不動産がその地域に所在することで、学校やごみ収集などの行政サービス、道路の上下水道の設備など必要になるからです。
では、新築建物を購入した場合の固定資産税は、いくらになるのでしょうか?
計算方法や税率、軽減措置はどのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。
固定資産税の計算方法
固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%
税率は各自治体が決めることができ、徳島市を含めほとんどの自治体は標準税率の1.4%を採用していますが、異なる地域もあるため自分の地域の税率を必ず確認しておきましょう。
また、1月1日時点の固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額は、3年に一度評価替えが行われるため、そのたびに納税額が変わることもあります。
建物の場合は築年数によって評価額が変わるため、一般的に年数が経過すると評価額が徐々に減額し納税額も減っていきます。
固定資産税を納める時期
新築建物を購入した翌年の1月1日を経て確定した固定資産税の納税通知書が、その年の春頃送られてきます。
新築の場合は特例が受けられるので、きちんと適用された金額かどうか確かめ、間違っている場合は納付書が届いてから3ヶ月以内に不服を申し立てましょう。
納税方法は年1回まとめて納税することもできますが、4月、7月、11月、2月の年4回に分けての振り込みや銀行引き落としもできます。
新築建物の固定資産税の軽減措置
新築の住居用建物には、「住宅用地の課税標準の特例」と「新築住宅の税額軽減の特例」が設けられています。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地である土地は、課税標準(固定資産税評価額)が以下のように軽減されます。
●小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準:固定資産税評価額×1/6
●一般住宅用地(200㎡を超える部分)の課税標準:固定資産税評価額×1/3
例えば180㎡の土地の評価額が1,800万円だとしたら、1,800万円×1/6=300万円が課税標準となり、固定資産税は300万円×標準税率1.4%=4,2000円となります。
新築住宅の税額軽減の特例
新築の住宅用建物の床面積が120㎡以下の部分の固定資産税額が、1/2に減額されます。
課税標準が軽減されるのではなく固定資産税額が減額されるのです。
【軽減期間】
●3階建て以上の中高層耐火住宅:5年
●上記以外の住宅:3年
●3階建て以上の中高層耐火住宅で長期優良住宅:7年
●上記以外の長期優良住宅:5年
例えば床面積が100㎡の建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合、固定資産税の算出は1,000万円×標準税率1.4%=140,000円ですが、特例により1/2の減額が適用され70,000円となります。
毎年かかる固定資産税の額は購入前に確認しておこう
一般的な住宅の固定資産税は1年間で10万円~20万円程度だと想定しておき、プロである不動産屋にある程度の試算を依頼してみましょう。
固定資産税は不動産を所有し続ける限り払い続けなければならないため、住宅ローンを組む際には、あらかじめ固定資産税の支払いも視野に入れておくと安心です。
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