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UP DATE2020.12.14
建物には消費税はかかる?かからない場合はある?家賃についても解説

買い物をしたら消費税がかかりますが、不動産売買の場合はどうなのでしょうか?
こちらでは、土地の建物を売買したとき、そして賃貸の場合の消費税についてチェックしていきましょう。
不動産にかかる消費税について
消費税とは、モノやサービスの消費を前提にかかる税金です。
不動産売買にかかる消費税は、建物と土地で異なっています。
・建物
不動産の売買においては、建物は消費税課税の対象となります。
建物が新築か中古かということにかかわらず、10%の消費税がかかります。
・土地
不動産の売買において、土地には消費税がかかりません。
土地はモノの一種ではありますが、劣化するものではないため、消費という概念が成り立たないのがその理由です。
消費税がかからない場合
上述したように建物については消費税がかかりますが、場合によっては建物でも消費税がかからないことがあります。
それは、売主が個人であるケースです。
個人が個人に対して住宅を売却しても、消費税の課税はされません。
売主が不動産業者であった場合のみ、建物に対して消費税がかかります。
家賃にかかる消費税
また不動産の賃貸の場合、貸付期間が1ヶ月に満たない場合を除き、家賃には消費税はかかりません。
しかしすべての家賃に消費税がかからないのではなく、事務所や店舗等を貸し付ける場合は課税対象となり、住宅用の建物を貸し付ける場合は非課税となります。
土地には消費税がかかる場合とかからない場合がある
消費税とは、モノの販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。
不動産売買のうち、建物は消費されるため課税対象、土地は消費されないため非課税という考え方となっています。
売買金額が大きくなることが多い不動産の取引においては、建物と土地それぞれの金額がいくらになるかにより、消費税額が大きく左右されます。
消費税の金額を算出したい場合、土地建物の合計額に単純に10%をかければいいのではなく、建物の金額のみが対象となりますので注意しましょう。
また売主が個人の場合と、不動産業者の場合で課税・非課税が変わってきますから、こちらもしっかりと把握しておいてください。
賃貸の場合も、事務所や店舗の場合と住居の場合で異なることを知っておきましょう。
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