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UP DATE2020.12.25
建物が道路に越境してはいけないのはなぜ?はみ出す場合はどうする?

建物を建てるときには、屋根や庇・軒先・擁壁などについて、道路に越境していないかしっかりとチェックしなくてはなりません。
こちらでは、建物を建てるときに、敷地内からはみ出して道路上に建築物がかかってしまう場合について、詳しく見ていきましょう。
道路に建物が越境してはいけない?
建物を建てるときには、敷地内から建築物が道路上にはみ出すということは許されていません。
道路は公共のものであり、私的に道路の上空を使用することはできないのです。
取り締まる法律はある?
民法第234条(境界線付近の建築物の制限)で、建物を構築する場合、境界線から50センチ以上離さなくてはならないと決まっています。
この法律の規定に反して建築しようとするものがあれば、その建築を中止または変更させることができます。
もし道路から建物の一部が越境してしまっている場合、それは違法となりますが、いっぽうで財産権は認められます。
建物の屋根は建築物の主要な構造部分であり、すぐに撤去できるわけではありません。
しかし越境している部分が公共の利益を損ない、公衆の生命の安全を危機にさらしている場合には、強制的に改築命令が出ることがあります。
築年数が古い建物等の中には敷地ギリギリに立っているものもあり、そうしたものは軒先が道路にはみ出していることもあります。
建物が公益上必要な建物であり、通行上の支障がないものにおいては、安全上・防火上・衛生上等の利便性を妨げないものであれば、建築審査会に申請をおこない同意を得たうえで、建築が可能となることもあります。
しかしそれ以外の一般の建物の場合は、建築することはできないのです。
はみ出す場合はどうしたらいい?
建物の一部であったとしても、道路にはみ出すことは許されていません。
法律に照らし合わせると、是正命令が出てもおかしくないのです。
昔からある建物の場合、越境が黙認されている状態が長く続いていることとなり、既得権があるともいえます。
しかしこれから建物を建てようとする場合や、中古住宅を購入しようとしている場合には、知らなかったで済ませることはできません。
法律違反となっている状態ですから、はみ出している部分を是正、変更する必要が出てくるでしょう。
強制的な改築命令等が出る前に、正しい場所に変更したり、越境により事故が起きたりしないように、対策を講じる必要があります。
越境している部分については、申請すればどうにかなるというものではないと知っておきましょう。
道路に建物の一部が越境するのは法律違反
建物自体が道路にはみ出しているわけではなくても、出窓や庇・屋根の一部・塀・門扉などが越境していると法律違反となります。
申請をおこなうことでどうにかなるものではありませんので、判明したらすぐに是正・改善するように務めましょう。
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