徳島不動産売買なら山城地所
UP DATE2021.01.06
建物の無償譲渡の契約書には何が書かれてる?贈与との違いは?
不動産取引は口頭でも契約はできますが、契約書を交わして契約を締結することが一般的です。
建物の無償譲渡の場合も「無償譲渡である」という内容の契約書を交わすことで、のちのちのトラブルの発生を防ぐ効果があります。
ここでは、無償譲渡と贈与との違いや、建物を無償譲渡した場合の契約書の内容について詳しく解説します。
”無償譲渡”と”贈与”との違いは?
通常の不動産売買では不動産を譲り受ける対価として代金を支払いますが、不動産をタダで相手に譲り渡す場合を「無償譲渡」といいます。
また、「贈与」とは贈与者(あげる人)が受贈者(もらう人)に無償で建物を譲り渡すことをいいます。
よって、無償譲渡とは贈与のことであり、個人から個人へ建物を無償譲渡する場合は贈与とみなされ贈与税が課せられるのです。
ちなみに、「建物を無償譲渡した場合にかかる税金とは?パターン別に紹介」にも書いてある通り、個人から法人、法人から個人、法人から法人の無償譲渡も贈与ではありますが、課税される税金が異なります。
建物の無償譲渡には契約書を作成しよう!
建物を無償譲渡(贈与)する場合にも、不動産売買契約書同様、無償譲渡契約書(贈与契約書)を作成することをおすすめします。
記載事項
無償譲渡契約書(贈与契約書)の記載事項に厳密なルールはありませんが、基本的な内容は以下の通りです。
いつ、だれが、だれに、なにを、どんな条件で、どのように譲渡するのかの6点を必ず記載しましょう。
・譲る側(贈与者)の住所と氏名
・譲られる側(受贈者)の住所と氏名
・土地の概要:所在、地番、地目、地積
・建物の概要:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
・引き渡し日
・所有権移転登記の手続きと費用の負担
・担保権などの権利の有無
・固定資産税などの公租公課の日割清算
など
その他、気になる点などを譲る側(贈与者)と譲られる側(受贈者)双方同意の上で記載し、署名捺印します。
税務調査では、筆跡が非常に重要な証拠として扱われるため、名前だけでも直筆でサインしておきましょう。
また、不動産の無償譲渡契約書(贈与契約書)には、一律200円分の印紙が必要です。
ひな形
先述したように、無償譲渡契約書(贈与契約書)には厳密なルールはありません。
ここでは、基本的な無償譲渡契約書(贈与契約書)のひな形を紹介します。
契約書は2通作成し双方で保管するべし!
建物の無償譲渡では、必ずしも契約書を作成しなければならない決まりはありませんが、譲渡によって建物の所有権が移転したという事実を書面に残しておくことをおすすめします。
必ず、いつ、だれが、だれに、なにを、どんな条件で、どのように譲渡するのかを明確に記載し、直筆の署名捺印をもらうことが大切です。
契約書は無償で譲渡するという約束を締結したという証拠なので、譲る側(贈与者)と譲られる側(受贈者)とで1通ずつ保管しましょう。
徳島で家・土地探すなら山城地所へ
徳島で分譲地を探すならこちら
徳島の物件を売却するならこちら