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UP DATE2021.01.12

建物を建てるには道路からどれくらいの距離が必要?幅員との関係について


土地を購入したらどんな建物も建てられるわけではなく、周辺環境の保持や防災の観点からいくつかの注意点があります。
理想の建物を建てるためには、敷地と道路に関する決まり事をきちんと理解する必要があるのです。
 
隣地との境界からの距離は「建物を建てるときには境界からの距離に注意!民法と建築基準法を比較!」に書かれている通りですが、道路から建物までの距離はどのように決められているのか見ていきましょう。
 

建物を建てるときには境界からの距離に注意!民法と建築基準法を比較!


 

土地に接している道路によって建物との距離は変わる

建物を建てたい土地が、建築基準法で定められている幅員4m以上(指定区域内では6m以上)の道路に2m以上接していなければならない「接道義務」と、「建物と道路の距離はどれくらい離れているべき?道路斜線制限について解説」の「道路斜線制限」がクリアできていれば、法的には道路境界線ギリギリに建物を建てても構いません。
 

建物と道路の距離はどれくらい離れているべき?道路斜線制限について解説


 
しかし、実際は法的にギリギリ建てられたとしても、工事用の足場が組める50㎝ほどあけて建てられているケースが多いです。
ドアを開けたらすぐに道路では危ないですし、庇や屋根が道路側に飛び出る可能性もあるので、実際にはそういったことを考慮して道路境界線ギリギリに建物を建てることは少ないのです。
 

建築基準法の道路に接していない場合

土地に面している道路が4m未満(特定区域は6m未満)の建築基準法の道路ではない場合は、道路の中心線から2m(特定区域は3m)後退して建物を建てなければならないと建築基準法で定められています。
このように道路を挟んだ対面の建物との間に、4mの幅員(特定区域は6m)を確保するために後退して建物を建てることを「セットバック」といいます。
 
ちなみに対面が建物ではなく川などの場合は、幅員を4m(特定区域では6m)確保できるよう建物を後退させなければなりません。
 
セットバックを行うと、使える敷地が狭くなり建てられる建物も限られてしまいます。
本来自分の土地であった部分も、幅員4m(特定区域は6m)を確保するために道路とみなされるのです(みなし道路)。
みなし道路となった土地は、自分の所有物ではなくなります。
 

道路斜線制限にひっかかる場合

道路斜線制限にひっかかる高さの建物を建てたい場合は、斜線にひっかからない程度に後退するか、斜線がひっかかる建物上部を斜めに削ったようなデザインにするかで、建物と道路との距離は違ってきます。
 
道路側の敷地に駐車場や庭を設けたりと、建物を奥に建てる場合には斜線制限を受けにくいですが、敷地いっぱいに建物を建てたい場合は、一般的には斜線制限によって道路から一定の距離を取らなければならないでしょう。
特に、土地に面している道路の幅員が狭ければ狭いほど斜線制限は厳しくなるので、道路からの建物の位置を遠ざけなければならなくなります。
 

再建築不可に気をつけよう

建物つきの土地を購入しても、建築基準法の道路に接していない、もしくは2m以上接していない接道義務を満たしていなければ、新しく建物を建てる場合に再建築不可となる場合があるので注意しましょう。
建築できてもセットバックしなければならない土地の場合は、思っていた建物が建てられない可能性があります。
土地が建築基準法の道路に接していない場合は、「要セットバック」である土地だと表記されていることが多いですが、購入する際にはセットバック後の有効面積までしっかりと確認しましょう。
 
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