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UP DATE2020.10.19
不動産売買にかかる税金のことが知りたい!税金の種類は?

不動産の売却も購入も、どちらも税金はかかります。
各々の不動産売買によって異なり、意外にも大きな出費となる税金。
売却金額や購入費用だけじゃなく、その際にどんな税金がかかるのかきちんと把握しておく必要があるのです。
ただでさえとっつきにくい仕組みの税金ですが、「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう売却時と購入時それぞれにかかる税金について見ていきましょう。
売却時にかかる税金
不動産売却時にかかる税金は、不動産売却価格に課せられる『印紙税』、不動産を売った利益に対して課せられる『譲渡所得税』があります。
『印紙税』は、売買契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼付することで納付完了となり、『譲渡所得税』は、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」として徴収されます。
この『譲渡所得税』は、実際に売れた金額(譲渡価格)から売却にかかった費用(取得費)や仲介手数料(譲渡費用)、特別控除などを差し引いた額(譲渡所得)に課税されます。
譲渡所得(譲渡価格ー取得費ー譲渡費用ー特別控除)×税率=税額
売却時にかかる『譲渡所得税』を知るためには、きちんと譲渡所得を算出することが大切!
売却する不動産を購入したときの取得費が不明の場合、概算の計算方法で算出されると譲渡所得が大きくなる=支払う税金が高くなってしまうので、契約書など金額を確かめられる書類を用意しておきましょう。
ここで注意したいのは、場合によっては非課税や税率が軽減されるパターンもあるということ。
上記の計算によって譲渡所得がマイナスになる場合には税金は発生しません。
あくまでも得した利益分(売却益)にのみ税金がかかるということなのです。
また、売却した不動産の所有期間が5年以下か5年超えかでも、税率は大きく変わります。
さらに、マイホーム売却における3000万円の特別控除の特例があるなど、一定の条件が満たされていれば、税率の軽減措置も。
マイホーム売却の場合は、この特例を適用すると税金が発生しない場合がほとんどなので、きちんと確定申告をする必要があります。
以上のように、不動産を同じ金額で売却しても支払う税金は譲渡所得の金額によって大きく異なるのです。
購入時にかかる税金
購入時にかかる税金は、契約書の締結時、引き渡しの登記時、取得後とさまざまです。
まず、課税事業者間で行った不動産売買取引には『消費税』が課税されます。
個人間の取引や土地代金には課税されませんが、建物代金や仲介手数料には課税されるのです。
よって、不動産の消費税は高額になるため、消費税込みの金額を予算に計上しておくことが大切!
不動産の購入が決まれば、売買契約書や住宅ローン契約書、領収書発行時に課せられる『印紙税』、一度だけ徴収される『不動産取得税』、所有権の登記を行う際の『登録免許税』と、さまざまな税金がかかってきます。
また、毎年支払うことになる『固定資産税』、購入資金を贈与されたときに課税される『贈与税』も該当者は支払わなければなりません。
不動産取得税は、一定の要件を満たせば自己申告で軽減される可能性があるので、しっかりと確認しておきましょう。
不動産売買には税金対策も必要!
不動産売買の納税請求は、忘れたころにやってきます。
税金のことをないがしろにしていると、想定外の税金を請求される可能性があるかもしれません。
そうならないためにも、不動産売買にかかる税金をある程度把握し、予算に組み込んでおくことが大切です。
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