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UP DATE2020.10.20

不動産売買の税金で損をしたくないなら、5年超え物件の売却がお得!


不動産を売却して利益を得ると「譲渡所得税」が課せられますが、不動産の所有期間によってかかる税率が異なるのを知っていますか?
 
実は不動産の所有期間が5年以下か5年超えかで納税額が大幅に変わるのです。
もし手持ちの不動産の売却を考えているならば、売却時期を決める重要な要素となりますよね。
 
ここでは、不動産所有期間によって異なる「譲渡所得税」の税率について詳しく解説していきます。
 

税率が変わる所有期間ラインは5年

「譲渡所得税」の税率が変わる不動産所有期間のラインは5年です。
所有期間が5年以下の不動産売却を「短期譲渡」、5年超えの不動産売却を「長期譲渡」と言います。
 
ここで注意しなければいけないのは、その年の1月1日時点で所有しているかどうかという所有期間の定義です。
2020年中に売却する場合、土地や建物の取得が2014年12月31日以前であれば「長期譲渡」となり、2015年1月1日以後であれば「短期譲渡」となります。
 
例えば2015年8月に購入した不動産を2020年8月に売却する場合、実質5年経っているから長期譲渡と思いがちですが、2020年1月時点では5年経っていないため短期譲渡と区別されてしまうのです。
このように、所有期間が5年前後の場合は注意が必要です。
 
【譲渡所得税の税率】(※1)
短期譲渡の税率:39%(所得税30%、住民税9%)
長期譲渡の税率:20%(所得税15%、住民税5%)
 
注)その他、2037年まで復興特別所得税が2.1%課税されます。
 
このように、短期譲渡と長期譲渡では大きく税率が異なります。
もともと不動産はマイホームなどの長期所有を想定して売買されるという前提であり、短期譲渡の税率が高いのは、転売による高額利益の獲得や不動産価格の高騰を防ぐためなのです。
 

譲渡所得税を支払い延期できる繰り延べとは?

所有不動産の売却価格よりも高額な不動産に買い換えた場合には、「譲渡所得税」を次回の売却時にまで繰り延べられる「買換え特例」があります。

「住居用財産の買換え特例」と「事業用財産の買換え特例」の2つがあり、一定の要件を満たせばこの特例を利用することができるのです。
 
非課税になるわけではなく将来に支払いが延期するなんて急場しのぎなのでは?と思いますよね。
しかし、次回譲渡時には譲渡益が発生しない場合も考えられるため、一概に税金の支払いがかさむとは言い切れないのです。
利益を得た分に課税される仕組みですからね。
 
買換え特例の繰り延べは、買換え時の負担を軽減し不動産売買の市場を円滑に回すための国の対策と言えるでしょう。
とは言え、利用する際には条件が多くあるので慎重に検討する必要があります。
 

所有期間と税率は反比例と覚えておこう!

短期譲渡と長期譲渡では2倍近く税率が違うとは驚きですよね。
マイホームの場合は所有期間が10年を超えるとさらに税率が軽減されるので、所有期間が長ければ長いほど納税額が少なく済むと覚えておきましょう。
 
上述のように、所有期間の定義は厳しく1日たりともまけてくれません。
不動産売却のタイミングを見極め、税率で損をしないようにするためにもご相談ください!
 
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※1:国税庁HP「土地や建物を売ったとき」
 

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