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UP DATE2020.10.22

【2020年印紙税】不動産売買の収入印紙代はどうなっている?


不動産の売買では、印紙税や収入印紙といった用語が日常的に飛び交います。
 
日頃なんとなく使っているこれらの用語ですが、どんな意味があり、どのように決められているのか、熟知している人ばかりではないでしょう。
 

 

収入印紙・印紙税ってなに?

印紙税というのは、広範な文書に軽度の負担を求める文書課税のことです。
収入印紙を購入したとき、その代金が印紙税として納められます。
 
収入印紙を契約書や領収書などの文書に貼り、消印をすることで「納税した」という証拠になります。
消印をするのは、収入印紙の再利用を防ぐためです。
再利用されなければいいのですから、印鑑を押す・サインをするなどでもかまいません。
 

収入印紙の金額はどのように決まる?

文書に貼付する収入印紙の金額は、ずっと同じではありません。
2014年4月からの変更の例では、50,000円未満の領収書の発行については非課税となり、収入印紙の貼付は不要となりました(それまでは30,000円未満が非課税)。
これは消費税率の引き上げに伴い、印紙税が軽減されたことに伴う変更です。
 
またこれに伴い、契約金額に対して貼らなくてはならない収入印紙の金額も変更になりました。
2014年3月までの契約と、4月以降の契約では、貼られている収入印紙の金額が違います。
そのときの社会情勢により、印紙税は随時変更されるのです。
 
2019年10月の消費税率引き上げに伴う変更はありませんでしたが、今後も消費税率が変更になるタイミングで、契約金額に対する収入印紙代金が変更になる可能性はありますから気を付けておきましょう。
 

2020年の収入印紙代金

2020年の契約書印紙税額は、以下のようになっています。
現在は、不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減がおこなわれており、その適用は2022年3月31日までとなります。
 

記載金額 不動産売買契約書 金銭消費貸借契約書 工事請負契約書
1万円未満 非課税 非課税 非課税
10万円以下 200円 200円 200円
50万円以下 200円 400円 200円
100万円以下 500円 1000円 200円
500万円以下 1000円 2000円 ※200〜1000円
1000万円以下 5000円 1万円 5000円
5000万円以下 1万円 2万円 1万円
1億円以下 3万円 6万円 3万円
5億円以下 6万円 10万円 6万円
10億円以下 16万円 20万円 16万円
50億円以下 32万円 40万円 32万円
50億円を超える 48万円 60万円 48万円
記載金額がない 200円 200円 200円

※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1000円です。
 

 

2022年4月以降は印紙税の金額が変わる可能性も

2020年現在は、不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減がおこなわれていますが、2022年3月31日までの適用となっています。
2022年4月以降は、そのときの社会情勢や消費税率などにより、印紙税の金額が変更になるかもしれません。
 
不動産の売買では各種契約書に収入印紙を貼付するシーンが多くあり、納税意識も自然に高まります。
土地や建物の取引は金額が大きくなることが多いため、それに伴い印紙税の負担も大きくなります。
書類には税抜金額・消費税相当額をしっかりと明記し、必要のない印紙税を払わなくて済むように、日ごろから節税意識を高めておくことが大切です。
 
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