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UP DATE2020.10.30

不動産売買の仲介手数料は消費税がかかる?増税のときにはどうなる?


不動産売買の際に支払う仲介手数料には、消費税がかかるのでしょうか?
仲介手数料が消費税の課税対象であるかどうか、消費税率が変わるときにはどのような扱いになるのかについて、以下より見ていきましょう。
 

不動産売買の仲介手数料は消費税課税?非課税?

不動産売買にかかってくる費用の、筆頭である仲介手数料。
仲介手数料は、消費税の課税対象となっています。
売買金額が高くなると、それに比例して仲介手数料も高くなりますが、ここに消費税が加わると想定以上の金額になることもあるのです。
 
仲介手数料の上限を導き出すための計算式は、以下のようになっています。
実際に支払う金額は、計算で導き出された金額に消費税がプラスされます。
 
・200万円以下の金額の部分
取引金額×5%
 
・200万円を超え400万円以下の金額の部分
取引金額×4%
 
・400万円を超える金額の部分
取引金額×3%
 
たとえば仲介手数料の計算式で導き出された数字が10万円だった場合、実際に支払う金額は消費税もプラスされた11万円となります。
 
なお不動産会社によっては、提示している仲介手数料が税込の場合があります。
この場合は、税抜金額に計算しなおしてから、仲介手数料の計算をする必要があります。
それほど数は多くはありませんが、税込表示をする不動産会社もあることを知っておきましょう。
 

消費税が増税されたときにはどうなるの?

2014年4月から8%に、そして2019年10月からは10%に引き上げられた消費税。
社会情勢を不安定にさせる新型コロナなどの事案が生じたこともあり、これから消費税率がさらに変動する可能性は大いにあります。
仲介手数料は消費税の課税対象ですから、消費税率変更の影響を大きく受けてしまうのです。
 
不動産売買では基本的に、消費税が課税されるのは引き渡し時点です。
そのため消費税率が引き上げられる日より以前に引き渡しであれば、増税前の消費税率が適用され、その日以降に引き渡しであれば、増税後の税率が適用されます。
 
しかし消費税率が変わる際には、経過措置制度が適用される場合があります。
経過措置制度とは、一定期間条件を満たした場合に、新しい規定を緩くする制度です。
消費税増税の影響を緩和する目的で、このような経過措置制度が導入されることがありますから、今後消費税率が変わるときには把握しておくようにしましょう。
 

不動産売買の仲介手数料は課税対象!増税のときには経過措置を受けられる場合も

不動産売買における仲介手数料は、消費税の課税対象となっています。
消費税が8%の時代には、100万円の仲介手数料に対して消費税額は8万円でしたが、10%の現在では10万円に増えました。
税率の変化は、仲介手数料を支払う側に大きな影響を与えるものなのです。
 
消費税率が変わるときには、経過措置が取られることがあります。
その不動産売買に経過措置が適用されるかどうかで支出が大きく変わりますから、適用条件をよく調べておきましょう。
 
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