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UP DATE2021.01.11
不動産売買にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減・還付措置について解説
不動産売買をすると、買主に不動産取得税がかかります。
こちらでは不動産取得税について、計算方法や軽減措置・還付などの仕組みをくわしく見ていきましょう。
不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や建物を購入したときにかかる税金です。
新築・売買・増改築・贈与・交換などで不動産を取得すると、取引から半年から1年半くらいの間に都道府県から納税通知書が送られてきますから、金融機関を通じて納付します。
相続により不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、以下のような計算式で求められます。
「固定資産税評価額× 4%」
固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている課税証明書で確認できます。
もし課税証明書が手元にない場合は、各自治体から固定資産税評価額証明書を取得しましょう。
不動産取得税の軽減措置
上述した標準額の計算式には特例があり、以下のような条件に適合する場合には軽減措置が受けられます。
・土地及び住宅は3%、住宅以外の家屋は4%(2021年3月31日まで)
・宅地の課税標準額が、固定資産税評価額の半分となる(2021年3月31日まで)
・認定長期優良住宅の税額の軽減(2022年3月31日まで)
・新築住宅及びその敷地の税額の軽減
・中古住宅及びその敷地の税額の軽減
これらの軽減措置は、自ら申告をして適用を受けます。
自身の不動産売買がどの還付条件に適合しているか、しっかりと把握して忘れず申請するようにしましょう。
納税後でも軽減措置の還付を受けよう
不動産取得税は数%といっても、物件価格が高額になると大きな金額になってしまいます。
取得後すぐには不動産取得税の通知が来ないため、失念しがちですから気を付けておきましょう。
4%が3%になるだけでもかなり大きな金額が変わってきますから、上述したような軽減措置が受けられるのであれば、ぜひ申告しましょう。
不動産取得税の納税通知書が送られてきたら、その金額はもう決定しているとあきらめてしまわず、後からでも軽減措置の申告をすることが大切です。
不動産を取得してから5年以内であれば、納税後でも申告により払い過ぎた税金を還付してもらえる措置があります。
期限内にいったん不動産取得税を納付しておき、後ほど受ける方法があると知っておけば慌てずに済みます。
自身の不動産売買がどのケースに該当するのか、不動産会社にも確認しながら手続きを進めましょう。
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