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UP DATE2020.11.15
不動産売買の違約金が発生するのはどんなとき?違約金を払えば解約できる?

不動産売買の契約では、売主・買主双方に契約内容を履行する義務が生じます。
すでに結んだ契約を解除できるのか、その際にかかる違約金はどうなるのかについて見ていきましょう。
不動産売買の契約書に記載の「違約金」
不動産売買契約書には、違約金についての記載があることがほとんどです。
契約解除の際にどうするかについての記載です。
違約金の予定額は、売買価格の1割程度が相場です。
宅地建物取引業者が売主の場合は、宅地建物取引業法により違約金の上限は売買価格の2割が上限と決まっています。
契約締結後の契約解除について
不動産売買の契約を結ぶと、法的拘束力が発生します。
契約の解除やキャンセルをおこなうと、契約書に記載されている違約金が生じるのです。
契約の解除やキャンセルは、売主買主ともに申し出ることができます。
契約解除の違約金には、以下の2種類があります。
損害賠償額の予定である違約金
前もって違約金を決めておき、実際の損害額がそれより安くても、その金額を支払うというものです。
契約書において特に定めがない場合、違約金は損害賠償額の予定金額となります。
違約罰としての違約金
実際に発生した損害についての賠償責任を負うとともに、契約書で約束された金額を違約罰として支払います。
手付金と違約金は法的に別もの
不動産売買の契約を結ぶ際には、手付金を支払うことがほとんどです。
相手が契約の履行に着手するまでの間は、手付金で契約を解除できます。
しかし手付解除日以降の契約解除や、契約違反があった場合、相手方がすでに契約の履行に着手した後の契約解除の場合などは、違約金を支払うこととなります。
手付金と違約金は法的に別ものとなっており、手付金と違約金が両方発生することはありません。
契約解除には違約金というペナルティが発生する!
売主買主ともに不動産売買の契約解除を申し出ることができますが、すでに契約に法的な拘束力が発生している場合、解除の際には違約金が発生します。
支払うべき違約金の金額は、契約書であらかじめ定められていることがほとんどです。
不動産売買の契約を結ぶ際には、どの人も「契約を解除してやろう」などと思ってはいないでしょう。
しかし契約を結んだ後に、やむを得ない事情ができる可能性は、どの人にもあります。
そういった際には、あらかじめ契約書で定められた違約金を支払うことになると知っておきましょう。
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