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UP DATE2020.11.16
不動産売買における境界確認書とは?受け渡しのタイミングは?

「不動産売買における境界の明示は売主の義務!明示がないとどうなる?」にも書いてありますが、不動産を売却する際に売主は境界を明示する義務があります。
その明示を履行するためには、売主は境界を確定した『境界確認書』を買主に受け渡さなければなりません。
ここでは、その『境界確認書』には具体的にどのようなことが書かれているのか、どのタイミングで受け渡しが行われるのかを詳しく見ていきましょう。
境界確認書とは?
『境界確認書』とは、隣接地との境界線のトラブルを回避するために隣地境界線を明確に記載した証明書のことです。
『境界確認書』を作成するには、登記簿や地図、公図など役所や法務局に保管されている資料をもとに、当該不動産やその周辺を調査し測量を行って境界線を明確にします。
このとき、当該不動産所有者(売主)はもちろん隣地所有者も立ち合い、土地家屋調査士や測量士などの有資格者によって測量されて決定した境界を確認し、双方が納得した上で杭などの永久境界標を設置します。
境界標を立てて境界線を確定し、「境界確認図面」と『境界確認書』を作成して当事者の署名・捺印をもって完了です。
どんなことが書いてある?
『境界確認書』には以下の内容が記載されており、測量図である「境界確認図面」とセットで保管します。
●当該不動産所有者と隣地所有者の双方合意で「境界確認図面」の通り境界線を確定した旨
●境界を確認した双方の土地の表示(住所)
●立ち合い年月日
●『境界確認書』を2部作成し、1部ずつ保有する旨
●将来第三者に譲渡した場合も確定境界線を継承する旨
●書類作成日
●当該不動産所有者と隣地所有者の住所・氏名・印
●立ち会った土地家屋調査士や測量士の氏名・職印
受け渡しのタイミングは?
不動産売買取引では売主は買主に境界を明示する義務があり、『境界確認書』がその役割を担っています。
買主は売主から『境界確認書』を引き継ぐものとされ、代金の支払いと同時履行の関係にあります。
よって、売主が買主に『境界確認書』を受け渡さなければ売買契約は成立しません。
買主は代金の支払いを拒否することができるのです。
もちろん、はっきりとした境界を確認してから購入を検討したい場合は、『境界確認書』の交付を要求することもできます。
境界の明示には境界確認書が必要!
不動産を売却した後、法務局や行政の公式書類で境界が確定していない場合や、登記台帳と実際の測量内容が異なる場合には、境界によるトラブルが起こる可能性があります。
よって、売主は買主に境界を明示する義務があり、その証明として『境界確認書』があるのです。
明確な境界が証明されている『境界確認書』があれば、買主も安心して不動産を購入することができるので、購買率も上がるでしょう。
不動産の売却を考えているならば『境界確認書』の有無を確認し、なければ早めに準備しておいた方がよさそうですね。
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