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UP DATE2020.11.12

不動産売買における越境物に要注意!トラブルの元となる越境物とは?


不動産売買取引の中で越境物がトラブルの元となるケースは多く、当該不動産の所有者が変わるときに問題が露呈することがあります。
ここでは、土地の境界線からはみ出た越境物にどんなものがあるのか、そのトラブルと解決法について紹介します。
 

 

越境物とは?

隣地境界線や道路境界線をまたいで他の敷地に侵入しているもののことで、代表的なものは建物の屋根や庇、ブロック塀、木の枝などです。
地中にある水道管やガス管なども越境していることがあります。
 
さらには出窓など建物がそもそも越境しているなど、空中にあるものから地中にあるものまで土地の境界線をまたいで侵入しているものを越境物と言います。
 

越境物トラブルの解決法は?

古くからの隣人で越境物の存在を当事者同士が認識している間柄なら問題なかったのですが、その土地が他の所有者に渡ったときに越境問題が表面化することが多いのです。
 
新しい買主は、前の所有者と隣人との思惑など知る由もなく、購入した敷地内に越境物があって当たり前だとは思いません。
越境物を知らずして購入した買主は、売主に損害賠償だって請求できてしまうのですから、売主はしっかりと調査した上で売りに出す方が後々のトラブル回避のために賢明でしょう。
 

塀が越境している場合

ブロック塀やフェンスなどが越境している場合、簡単に移動したり撤去するのは難しいですよね。
この場合は、将来の建て替えや工事の際には越境物を境界線内におさめることという「越境に関する覚書」を双方合意の上で書面を交わすとよいでしょう。
 

植栽が越境している場合

木の枝などが越境している場合、生活に支障がない限りそのままのことが多いですよね。
しかし、越境している枝の剪定は所有者に依頼できるので、駐車場に木の枝が越境して視界が邪魔される、越境した枝からの落ち葉で雨樋が詰まってしまうなど、被害が生じる前に切ってもらうこともできます。
 
ここで注意したいのは、多少のことだからと勝手に剪定してしまわないこと。
越境枝の剪定の請求はできても、所有者の承諾なしに切ってはいけないと民法で決められているのです。
 
越境した木の枝は勝手に切ってはいけませんが、越境した木の根は所有者の承諾なしに切っていいとされています。
しかし、実際に隣人の承諾なしに木の根を切ることは非常識ともとれるので、円満に解決するためには当事者間で話し合いを持ちましょう。
 

水道管・ガス管が越境している場合

水道管やガス管は地中にあるのでわかりにくい越境物ですが、所有している土地の中に隣人の水道管やガス管が配管されている場合は、家を新築する場合に問題となってきます。
建物の基礎工事では、重機で土地を掘り起こすからです。
工事に入る前に、隣人の水道管やガス管が敷地内を横断しないよう、ルート変更してもらう協議が必要になります。
 
中古住宅を購入する場合や駐車場で土地を使う場合など、地中に隣人の水道管やガス管が通っていても支障がない場合は、現状を容認し「越境に関する覚書」を作成しましょう。
 

建物の一部が越境している場合

中古建物購入で隣家の屋根や庇など建物の一部が越境している場合、問題がなければそのままでも構いませんが、やはり「越境に関する覚書」を作成しておきましょう。
 
しかし、新築建物を建てる場合は、多少の越境であっても建築基準法に引っかかったり、住宅ローンが受けられないなどの損害を被る可能性もあるのです。
何十センチも越境している屋根や庇ならばカットしてもらうよう請求することもできますし、越境部分の土地を購入してもらうなど、越境具合にもよりますが、越境していることでトラブルにならないよう売買取引前に境界線をはっきりさせておきましょう。
 

建物の越境トラブル!取り壊し費用はだれが負担する?


 

 

越境物の事実確認が大切!

境界線を巡るトラブルは、ご近所や知り合いとの間に起こることが多く難しい案件ですが、後々のトラブル回避のためにも、業者に測量してもらい、はっきりとした境界の確認や確定が重要です。
また、双方合意の上で「越境に関する覚書」を交わした場合、将来所有者が変わった際にも承継する旨を必ず記載しておくことが大切です。
 
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