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UP DATE2020.11.12
不動産売買で支払う内金ってどんなもの?手付金とは違う?

不動産売買において、まとまったお金を支払うシーンが何度か出てきます。
「手付金」「内金」といった言葉を耳にすることがよくありますが、これらに違いはあるのでしょうか?
以下より、手付金と内金の違いをチェックしていきましょう。
不動産売買における内金について
不動産売買における内金という言葉は、商業用語です。
この内金について法律での定めはなく、性格としては「買主から売主に対して代金の一部を先に支払っておく」というものです。
「前払金」「中間金」とも呼ばれ、慣例として行われるものであるため、内金の支払いについて契約書に明記されていることはありません。
手付金と内金の違い
不動産売買の際に支払う手付金と内金には、以下のような違いがあります。
法的な効力
手付金は、契約書にもはっきりと記載がある、法律的にも効力のあるお金です。
買主が売主に渡すお金であり「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があります。
不動産売買では解約手付がほとんどであり、これを放棄することで契約を任意に解約できます。
内金は法の定めがなく、単に前払金や中間金といった性格を持っているものです。
支払いのタイミング
手付金は契約成立の証拠という性格を持つため、売買契約を結んだときが支払いのタイミングです。
内金は、売買契約を結んだ後に支払います。
契約を解除した後の返還
買主の事情で契約解除した場合、手付金は戻りません。
売主の事情で契約解除される場合は、手付金の2倍の金額が買主に戻ってきます。
内金は、不動産売買の契約が解除されたときには返還されます。
金額の相場
手付金の相場は、売買代金の5~10%です。
宅地建物取引業者が売主となる不動産売買の場合、上限額は法律によって物件価格の20%までと決まっています。
内金には、金額の相場はありません。
売主と買主の合意のもとで決まるため、ときに手付金より高額になることもあります。
売買が成立しなかったとき内金は返還される
不動産売買の契約を結んだあとで、やむを得ない事情ができて契約を解除せざるを得なくなることもあります。
そのような場合、買主側の事情で契約解除するのであれば、支払った手付金は返還されません。
また売主の事情で契約解除する場合、売主は買主が支払った手付金の2倍を支払うこととなっています。
一方で内金の場合は、契約解除となったら返還されます。
手付金と内金の、大きな違いはそこにあります。
契約解除をしたのだから支払ったお金は全て戻ってくるだろう、と安易に思いこむのは間違いです。
手付金と内金はどちらも不動産売買の際に支払うお金ですが、それぞれの性格についてはずいぶん違いますので、しっかりと認識しておきましょう。
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