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UP DATE2020.11.08
不動産売買の手付金、相場はどのくらい?種類はある?

不動売買での手付金とは、売買契約を締結したときに、買主が売主に支払うお金のことです。
この記事では、手付金の種類についてチェックしていきましょう。
不動産売買の手付金の種類
不動産売買の手付金には、3つの種類があります。
いずれの場合も、これらの手付金はのちに購入価格に充当されます。
違約手付
契約当事者に、債務不履行(契約違反)があった場合、損害賠償とは別に違約金として没収できる手付金のことです。
買主側に不動産売買の代金を支払わないなどの債務不履行があったとき、売主は支払い済の手付金を没収できます。
また売主側に物件の引き渡しを行わないなどの債務不履行が発生した場合、売主は買主に受け取った手付金の2倍のお金を返さなくてはなりません。
解約手付
契約の当事者が、売買契約を解除したくなった場合に備え、解約の権利を留保しておくために支払う手付金です。
例えば買主の場合は、手付金を放棄することで、解約したい理由を問われずに契約を解除できます。
また売主の場合は、買主から受け取った手付金の2倍のお金を支払うこと(手付の倍返し)で、契約の解除ができます。
証約手付
証約手付とは、売買契約の成立を証明するために支払われる手付金のことです。
いつ契約が成立したのかわからないときは、この証約手付が支払われた時点で、契約が成立したとみなされます。
これは形式的なものであり、実際の不動産取引の現場ではほとんど利用されていない実態があります。
不動産売買の手付金の相場とは?
不動産売買の契約締結時に準備するべき手付金は、一般的に物件価格の5~10%とされています。
売主が個人の場合、手付金の上限は決まっていません。
5~10%の相場を超える金額を設定することも可能です。
また宅地建物取引業者が売主となる不動産売買の場合、受け取れる手付金の上限額は法律によって物件価格の20%までと決められています。
売主と買主を守るために大切な手付金
不動産売買をする際、手付金の支払いはほとんどの場合でおこなわれます。
売主・買主の双方に、やむを得ない理由で契約契約を解除したい事情ができることもあります。
そのようなときに備え、手付金は「契約を解除するためのお金」という役割を持っているのです。
支払った手付金は、購入価格に充当されます。
ならば手付金なしの契約でもいいのではないかと思うかもしれませんが、それは危険が伴います。
手付金が0円でも、不動産売買の契約自体を成立させることはできます。
しかしやむを得ない事情で契約を撤回したいとき、手付金がない場合は契約を白紙に戻すことができなくなります。
万が一の備えとして、契約を解除できる道筋としての手付金を支払っておくのが安心です。
金額が大きくなりがちな不動産売買における手付金は、売主と買主のどちらの利益も守るためのものとして機能します。
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手付金などについて不明な点があれば、小さなことでもご相談ください。
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