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UP DATE2020.11.10
不動産売買で支払った手付金は返還してもらえる?解約手付について解説

不動産売買の際に支払った手付金は、契約を解除した場合に返還してもらえるのでしょうか?
手付金はどのような意味を持っているのか、どのような場合に返還されるのかについて見ていきましょう。
不動産売買で買主が支払う手付金について
手付金とは、不動産売買の契約の際に、買主から売主に支払われる金銭です。
不動産売買の契約をおこなう際には、手付金が必要となります。
手付金を支払うと、売買契約書に署名と捺印をした後でも、やむを得ない事情があれば契約を解除することができます。
その際に、解除を申し出た側が、相手方に違約金を支払います。
不動産売買で支払う手付金には、以下の3種類があります。
・違約手付
・解約手付
・証約手付
手付のほとんどが「解約手付」
不動産売買における手付金は、解約手付だという解釈が広くなされています。
解約手付では、手付金を支払った買主が契約を解除したいときには、手付金を放棄します。
また売主が契約を解除したいときは、手付金の2倍の金額を買主に返還します。
そうすることで、売主も買主も自由に契約解除することが可能です。
買主側の事情で契約解除した場合、手付金は返還されない
不動産売買の契約の際に手付金が支払われるのは、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者ではない場合です。
買主の側の事情で契約解除をした場合、すでに支払った手付金は解約手付として没収されます。
逆に売主側の事情で契約解除がされた場合、買主にはすでに支払った手付金の2倍の金額が返還されます。
ただし、買主が支払った手付金が没収されずに戻るケースもあります。
住宅ローンの審査が不承認になった場合、残代金を決済することができなくなります。
このとき、手付金は買主に全額返還されます。
こういった内容は、契約書に明記されているはずですから、契約の際にしっかりと確認しておきましょう。
また天変地異によって引き渡しが困難となった場合なども、手付金を没収されずに解約をすることができます。
逆にいうと、こういったケースでなければ、基本的に買主側の事情で契約を解除する場合、手付金の返還はされません。
そのため営業マンの口車に乗せられることなく、よくよく考えてから契約書に署名捺印するようにしましょう。
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