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UP DATE2021.01.22

土地購入には手付金が必要?誰にいくらくらい支払うべきか解説


土地を探して建物を建てたいとき、まずは土地購入から始めることになります。
こちらでは土地購入に手付金が必要なのか、誰に払うのか、いくらぐらいが相場なのかについて見ていきましょう。
 

手付金とは

土地の代金決済に先立って支払うお金であり、土地の金額と相殺される性格のものです。
買主が土地の手付金を証拠金として売主に支払うことで、買主は「土地を購入したい」という意思を、売主は「他の人に売りません」という意思を示したことになります。
 
またそれ以外にも、買主側の事情により契約を解除したい場合に、契約の履行着手までであれば、支払済の手付金を放棄することで契約解除が可能となります。
手付金が存在しない不動産売買契約の場合は、理由を問わず解除ができません。
さらに契約不履行の場合には、違約金として手付金を支払うことになります。
 

土地売買の手付金の相場

土地を購入する際に支払う手付金は、売買価格の20%が上限で、一般的には10%程度が相場となっています。
これはあくまでも相場であり、売主が不動産会社ではない場合、制限は決められていません。
物件価格に応じて手付金の金額が変わりますから、そのケースに合わせて多少の調整がされるのが一般的です。
 
不動産売買契約の安全性を確保するために手付金が必要となる場合がほとんどですが、買主側から売主に、手付金の金額の交渉をすることが可能です。
金額についてはまず不動産会社に相談し、売主と交渉してみるといいでしょう。
 

手付金は一般的に現金で支払う

土地の購入に伴う手付金の支払いは一般的に、不動産売買契約を結んだときに、現金で買主から売主へと支払われます。
売買契約書にサインするとともに、手付金の支払いをおこなうことで、契約が成立した証拠となります。
その後土地が引き渡され売買代金を決済するときには、売買代金から手付金額を差し引いた残りの金額を支払うことにより、清算が完了します。
 
売買代金の10%くらいが一般的といっても、これはあくまでも相場であり、法で定められているわけではありません。
土地を購入する際には、手付金の金額が妥当かどうか、また万が一契約を解除しなくてはならない事情ができた場合や契約の履行がされない場合などに備えて、契約書の内容もしっかりとチェックしておきましょう。
 
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