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UP DATE2021.01.24
土地価格比準表は何をするためのもの?七次改訂ではどこが変わった?

土地の評価額は、さまざまな条件を考慮して決定されます。
こちらでは、その際に用いられる土地価格比準表についてチェックしていきましょう。
土地価格比準表とは
土地価格比準表は、対象となる土地の評価額を求める際の、地域的な要因や個別的な要因の比較をおこなうときに使用されるものです。
例えば道路の幅員の違いなどの要因を比較するために、比準が使用されます。
土地価格比準表は、もともと昭和50年に国土庁が作成したのが始まりです。
その後は改定を重ね、平成6年の6次改訂から22年ぶりに、平成28年4月1日から7次改訂されて施行されました。
その背景にあるのは不動産市場の変化や人口の減少や高齢化、社会的な出来事(阪神淡路大震災・東日本大震災・広島等の土砂災害など)です。
またその他法令の改正にも伴って、今回の改正に至りました。
土地価格比準表7次改訂のおもな内容
7次改訂では、不動産種別の変更はありません。
面大増価については商業地のみが対象、林地に関しては自然的条件の項目に「獣害の危険性」が新設されました。
農地については宅地化条件が新設され、宅地化等の影響についても考慮項目となりました。
条件が劣る土地等については、市場性などを考慮して格差率がマイナス拡大となっています。
これら以外にも細かい改訂がなされています。
なお7次改訂では6次改訂までのように、国土庁土地局地価調査課の監修にはなっていないことも考慮に入れておきましょう。
土地の評価に関して欠かせない比準表
平成28年4月1日から施行されている土地価格比準表(7次改訂)は、土地の評価に携わる職種の人にとってたいへん重要なものです。
各関係機関や農業委員会・森林組合等のヒアリングを重ねて、7次改訂がなされました。
不動産鑑定士等の専門家ではない、一般の担当者が使用することを念頭に置いて作成されており、実際の現場では、損失補償の際の土地評価などで使われることが多くあります。
7次改訂では「地域実態と合わない場合があるので留意すること」という注意書きが記されているのが特徴です。
これまでもその実態はありましたが、今回それが明文化されたということは、それだけ実際の土地の評価が難しい、ということを示しているといえるでしょう。
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