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UP DATE2021.03.12

土地を購入する際に手付金が必要なのはなぜ?手付金の種類と役割を解説


土地を購入する際には、売却代金の他にさまざまな費用がかかります。
購入する土地が決まり売買契約を結ぶことが決まったときに、最初に必要なお金は手付金です。
 
ここでは、土地を購入する際に必要な手付金について詳しく解説しています。
 

土地購入における手付金とは

手付金とは、売買契約締結時に支払うお金のことです。
不動産売買などの高額な取引には手付金が必要となることが多く、土地の購入金額の支払いに先だって支払うお金です。
 
のちに売買代金を決済する際に、手付金として支払った額が差し引かれることになります。
 

手付金の種類

売買代金決済時には土地の売買代金に充当される手付金ですが、契約締結時に高額な手付金を現金で支払う意味は何なのでしょうか?
 
ここでは、売買代金の一部となるまでの手付金の役割について見ていきましょう。
以下の3種類の手付金がありますが、特に定めがない場合は解約手付と推定されます。
 
【証約手付】土地購入の意思表示
買主が手付金を支払うことによって「この土地を買う」という意思表示をし、売主が手付金を受け取ることで「他の人には売却しない」という意思表示にもなります。
つまり、契約が成立した証拠として手付金が支払われるのです。
 
【解約手付】契約解除の代償
相手側が契約履行に着手してしまった後に契約を解除する場合には、買主は支払い済みの手付金を放棄することによって契約を解除することができます(手付流し)。
また、売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払うことによって契約が解除できます(手付倍返し)。
要するに、解約手付は契約を容易に解除することを防ぐための役割を持ちます。
 
●売主の「契約の履行に着手」の具体例●
・リフォームの発注や建築工事に着手
・不動産の一部の引き渡し
・不動産の引き渡しと所有権移転登記完了
 
●買主の「契約の履行に着手」の具体例●
・引っ越し業者との契約など
・代金を用意し、売主へ不動産の引き渡し催告をしたとき
・決済支払い済み
 
【違約手付】債務不履行の違約金
買主の都合で契約不履行(代金支払義務の不履行)となった場合は、手付金は違約金として売主に支払われます。
また、売主の都合で契約不履行(引渡し義務の不履行)になった場合は、受け取った手付金の倍額を買主に支払います。
契約違反があった場合の違約金として、損害賠償とは別に手付金が没収されるのです。
 

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手付金の相場は?

土地購入時の手付金の相場は、宅建業法で規定されている購入代金の20%を上限として5%~10%ほどですが、売主が不動産会社でなければ特に制限はありません。
 

不動産売買の手付金、相場はどのくらい?種類はある?


 
手付金が高額なのは容易に契約を解除することができないようにするためでもあります。
手付金は、一般的に契約締結時に現金で支払います。
 

手付金が返ってくるケースってどんなとき?

土地の売買契約で手付金が返還されるのは、以下のケースです。
 

ローン審査に通らなかったとき

将来家を建てる予定の土地を購入する場合には住宅ローンが利用できますが、買主がローン審査に通らなかったときには手付金は返還されます。
 
これは、売買契約書に記載されている「住宅ローンの融資利用特約」で定められている取り決めであり、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合は契約解除が可能となる特約です。
購入する意思があるにもかかわらず、ローン審査に通らず購入できなくなってしまった買主側を守るために設定されたのです。
 

契約が履行されなかったとき

売主の都合、もしくは自然災害などにより引き渡しができないなど契約が履行されない場合は、手付金は2倍になって返還されます。
 

売主が履行に着手するまでに契約解除したとき

売主が履行に着手するまでに買主によって契約が解除された場合は、手付金は返還されます。
 

不動産売買で支払った手付金は返還してもらえる?解約手付について解説


 

手付金が払えないときはどうする?

土地購入の手付金の相場は現金払いが一般的ですが、かなり高額となるため用意できない場合は購入を断念しなければならないのでしょうか。
ここでは、手付金を用意できない場合の対策を見ていきましょう。
 

売主と交渉する

法律で手付金の支払い義務はないため、売主の判断により手付金を支払わないことも可能です。
しかし売主は担保として手付金を受け取りたいはずなので、交渉次第では相場を下回る金額にしてもらえる可能性があります。
 
なかなか買い手がつかない土地や売り急いでいる土地などは交渉の余地があるので、不動産会社を通して相談してみましょう。
 

住宅ローンのつなぎ融資

手付金が用意できない場合は、住宅ローンの一部で手付金を支払うことができます。
この場合、購入する土地に将来家を建てる予定がある場合に限られます。
土地だけの購入では審査は通りません。
 
つまり、将来家を建てる予定の土地購入の場合に住宅ローンを組む予定であれば、つなぎ融資可能な住宅ローンで土地購入の手付金と売買代金支払いにつなぎ融資の利用が可能なのです。
 

手付金は安全な契約締結のために必要不可欠

土地購入時の手付金は安心安全に契約をするまでさまざまな役割を担っています。
無事契約をして引き渡しを迎えたときに、初めて売買代金に充当できるお金なのです。
 
売主も買主も手付金の意味をしっかりと理解し、計画的な資金計画をしておきましょう。
 
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