徳島不動産売買なら山城地所

UP DATE2021.03.11

土地を相続した際に行う名義変更=【相続登記】について解説


不動産の名義人が死亡した際に行われる相続人への名義変更を「相続登記」といいます。
「不動産売買の名義変更は自分でできるの?手順や手続きについて」で不動産売買における名義変更に触れていますが、ここでは相続登記について詳しく解説しています。
 

不動産売買の名義変更は自分でできるの?手順や手続きについて


 

相続登記とは

不動産の所有者が死亡した場合、亡くなった人(被相続人)の名義のまま放っておくことも可能ですが、当該不動産の相続人が所有者であると主張するためには、被相続人から相続人へ権利を移転する相続登記をしなければなりません。
このように相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義変更を行うことなのです。
 
例えば、正式に相続して取得した土地を、自分の名義に変更する前に、他の相続人によって勝手に売却されてしまった場合、自身の所有権を主張できなくなってしまいます。
つまり、自らの意思で取得した不動産でなくても、相続登記をしないと後々のトラブルの原因となってしまう可能性があるため、早めに相続登記を済ませておくことが賢明なのです。
 

相続の仕方で変わる必要書類

不動産を取得する相続の理由や状況によって必要書類は異なります。
 

法定相続の場合

・被相続人の出生時まで遡ったすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・固定資産税評価証明書
・委任状(相続人が司法書士に登記を委任する場合)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
 

遺産分割協議で相続した場合

・被相続人の出生時まで遡ったすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・固定資産税評価証明書
・委任状(相続人が司法書士に登記を委任する場合)
・相続人全員の戸籍謄本
・実際に相続する人(新名義人)の住民票
・相続人全員の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書
 

遺言で相続した場合

・被相続人の出生時まで遡ったすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・固定資産税評価証明書
・委任状(相続人が司法書士に登記を委任する場合)
・実際に相続する人(新名義人)の戸籍謄本
・実際に相続する人(新名義人)の住民票
・遺言書
 

相続登記の注意すべきポイント

相続登記について、気をつけておきたい注意すべきポイントを見ていきましょう。
 

速やかに登記申請を行うべし

不動産の名義変更は義務ではないので、相続によって取得した不動産の名義変更も同じく期限がありません。
しかし、当該不動産を売却したり担保に入れたりする場合など所有権を明確にするためには、登記をしておかなければなりません。
 
長期間相続登記をしないでおくと、被相続人の住民票や除籍謄本などの相続登記に必要な書類が取得できなくなってしまったり、他の相続人が死亡して次の相続が発生するなど、権利関係が複雑になってしまったりとトラブルを引き起こす可能性があるからです。
 

相続登記はプロに任せるべし

不動産登記は自分でも行うことができますが、書類の作成や膨大な必要書類の収集、法務局への申請手続きなど相応の知識と経験がなければ大変難しい作業となります。
費用はかかりますが、専門家である司法書士に依頼すればスムーズに相続登記を行ってくれるでしょう。
 

相続登記は権利確定のために必須!

相続登記は一生のうちに何度も経験することではなく、しかも人によって千差万別であることから、手続きも戸惑ってしまうのは当たり前です。
しかし、相続登記をほったらかしにしてしまうと、後で大変になるのは自分自身です。
相続登記における最低限の知識を持ち自分の利益を守るためにも、早めに相続登記を済ませましょう。
 
徳島で家・土地探すなら山城地所
徳島で分譲地を探すならこちら
徳島の物件を売却するならこちら

 

関連記事

土地を相続するときの名義変更はどうやる?流れについて解説

土地の名義変更にかかる費用はどのくらい?節約するならどの部分?



山城地所おすすめの
物件はこちら

物件検索ページ
会員登録ページ
不動産物件を売りたい方
リノベーションページへ