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UP DATE2020.11.11
不動産売買は手付金なしでもできる?そのリスクについて解説

不動産売買の際におこなわれる、買主から売主への手付金の支払い。
これは契約の際に、必ずしなくてはならないことなのでしょうか?
こちらでは、手付金の授受のない不動産売買はできるのかについて解説します。
不動産売買の手付金の役割
手付金を買主から売主に支払うことで、不動産売買契約に対する双方の意思表示となります。
一般的に手付金は解約手付の性格を持ち、双方に解約する権利を留保させます。
買主側から契約を解除したいときは手付金の放棄を、売主側から契約を解除したいときには買主に手付金の2倍の金額を払うことで、契約を解除することができます。
手付金を支払っておくことで、不動産売買の契約を売主側からも買主側からも解除することができるのです。
手付金なしでもできる不動産売買のケース
不動産売買における手付金の支払いのない売買契約について、法律での決まりごとはありません。
ですから手付金なしで、不動産売買の契約を締結することができます。
手付金の授受がない契約は「手付解約ができなくなる」ということを示します。
もちろん不動産売買の契約を結ぶ際には、その物件を買いたい・売りたいという意思が明確にあるはずです。
しかしその後、やむを得ない事情ができて、気持ちが変わることもあるかもしれません。
そういったとき、手付金の授受がないと契約の解除をすることができなくなるのです。
こういったことを避けるために、ほとんどの不動産売買では手付金を小額でも授受しています。
手付金の金額には法の定めがありませんから、買主と売主との交渉により決めることができます。
理論上では、1円であっても手付金とみなされます。
もちろん契約の証拠金としての機能を果たすには、そのような金額では足りません。
売主側からしても、ごく少額の手付金での契約は、リスクが高くて受け入れがたいものなのです。
万が一の場合に備えて手付金は必要
不動産売買における手付金の授受は、解約の権利を守るために大切なものです。
契約を結んだときにはその気満々であっても、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。
万が一のことであっても、可能性がゼロではない以上、リスクに備えておく必要があります。
そのための手付金は、やはり不動産売買においては必要なのです。
契約が解除できないと、買主はその不動産を絶対に買わなくてはなりませんし、売主も売らなくてはなりません。
契約を解除できる権利を残しておくことは、売主買主双方にとっての安心材料となることなのです。
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