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UP DATE2021.01.04
建物を無償譲渡した場合にかかる税金とは?パターン別に紹介
現在の日本では、人口減少により全国に空家が増加し、活用されない土地や建物の無償譲渡が増加しています。
必要のない不動産は、持っていても税金や維持費などのコストがかかるため、タダでもいいから引き取ってほしい持ち主が多くいるのです。
これら不動産の無償譲渡とはタダで建物を譲ることですが、お金を介さない不動産取引にも税金がかかるのをご存知でしょうか?
ここでは、建物の無償譲渡にかかる税金や、無償譲渡における注意点について詳しく解説していきます。
無償譲渡にかかる税金
建物を無償譲渡する場合は、譲る側と譲られる側が個人か法人かで課税される税金が変わってきます。
個人【課税なし】→個人【贈与税・登録免許税・不動産取得税】
譲る側の個人には税金がかからず、譲られる側の個人には「贈与税」がかかります。
本来代金を支払って購入するべき建物を無償で譲渡されることは、贈与とみなされる”みなし贈与”となるからです。
当然、所有権が移転するため「登録免許税」がかかり、たとえ空家であっても不動産を取得したことに変わりはないため「不動産取得税」が発生します。
当該建物の所有権移転登記は、個人が法務局に出向いて手続きをすることもできますが、物件確認や税金調査など書類の収集や作成などの事前準備が個人では大変な作業となるため、登記の専門家である司法書士に手続きを依頼することをおすすめします。
個人【所得税】→法人【法人税・登録免許税】
譲る側の個人には「所得税」がかかり、譲られる側の法人には「法人税」がかかります。
個人から個人に無償譲渡した場合には、譲る側の個人には税金がかからないのに、法人に譲る場合は個人に所得税がかかるのは、譲られる側の法人が自分の会社だった場合に租税回避の可能性があり、納税逃れを防ぐためなのです。
これを「みなし所得譲渡課税」といい、時価で譲渡があったものとみなされて所得税が課税されるのです。
もちろん、譲られる側の法人には利益があったことになり法人税が課税され、所有権移転登記の際には「登録免許税」が課せられます。
譲られる側の法人が自分の会社でなくても、譲る側の個人には課税される点に注意しましょう。
法人【法人税】→法人【法人税・登録免許税】
譲る側の法人には「法人税」がかかり、譲られる側の法人にも「法人税」がかかります。
譲る側の法人は、建物を無償譲渡しても建物の時価が利益とみなされて法人税がかかり、譲られる側の法人も利益とみなされ法人税がかかるのです。
もちろん、所有権移転登記の際には「登録免許税」が課税されます。
法人【法人税】→個人【所得税・登録免許税・不動産取得税】
譲る側の法人には「法人税」がかかり、譲られる側の個人には「所得税」がかかります。
譲る側の法人は、建物を無償譲渡しても建物の時価が利益とみなされて法人税がかかり、譲られる側は同じく建物の時価が利益とみなされて一時所得となり所得税がかかるのです。
もちろん、当該建物の所有権移転登記の際にかかる「登録免許税」や、不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」を支払わなければなりません。
【固定資産税】は毎年かかる
譲られる側は建物を取得した翌年から、毎年固定資産税を納付しなければなりません。
無償譲渡をする際の注意点
無償譲渡の際に特に気をつけなければならないのは、譲られる側です。
有償の不動産取引のほとんどの場合は、宅建業者が仲介に入って契約書を交わし、契約の締結から引き渡しまでサポートしてくれますが、無償譲渡の場合は手続き全般を個人で行わなければなりません。
当該不動産の調査や所有者との交渉、契約書の作成、不動産登記の手続きなどやるべきことがたくさんあり、専門家に依頼するにしてもその都度費用が発生します。
また建物を無償譲渡する場合でも、不動産取引は口頭でも成立することになっていますが、書面を交わさずに無償譲渡の約束をした場合、その後言った言わないのトラブルが起こる可能性があるため、無償で譲渡するという契約書を必ず交わしておきましょう。
無償譲渡には契約や登記の知識が必要
建物の無償譲渡は、一筋縄ではいかないことがわかりましたね。
無償での不動産取引を行いたいと思っているのならば、不動産取引における契約締結内容や不動産登記についての手続きの仕方などの知識を深めることが大切です。
譲る側は当該建物の無償譲渡は適切なのか、デメリットよりもメリットが上回っているか確認し、譲られる側は無償譲渡の際にかかる税金や各種手続き費用などの支払い計画をきちんと立てられるかを確認し、先を見据えて無償譲渡を検討しましょう。
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