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UP DATE2020.12.30

建物の名義変更についての注意点!不動産売買とはどう違う?


建物を相続すると、名義変更をおこなう必要があります。
その際に注意すべき点や、土地売買における名義変更と相続の場合にどこが違うのかについて見ていきましょう。
 

建物の相続とは

ある人物が死亡したときに、その人の財産の一部である建物を、配偶者や子どもなどの関係者が引き継ぐことを相続といいます。
亡くなった人を被相続人、建物を引き継ぐ人を相続人といいます。
 

建物を相続し名義変更する際の注意点

建物を相続して名義変更する際には、いくつか注意しなくてはならない点があります。
 

・相続人全員の署名押印が必要

建物を親族のうち誰が相続するかについて話し合い、遺産分割協議書という書面に相続人全員の署名押印をします。
これは全員の同意があったことを示すものであり、同意がないと建物の名義変更をすることはできません。
 

・相続登記の必要書類をそろえる

相続登記をする際には、登記申請書を作成し、以下の必要書類と一緒に法務局の窓口に提出します。
用意する書類が多くなりますから、余裕をもって準備をおこないましょう。
 
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票(除票)
・相続人全員の印鑑証明書
・建物の所有者となる相続人の住民票
・建物の固定資産評価証明書
 

・相続税がかかる場合は10ヶ月以内に申告

相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額があります。
相続した建物と土地の合計額がこの範囲でおさまっていれば、相続税はかかりません。
 
この金額を超えている場合は、相続税の申告を相続開始から10ヶ月以内におこなわなくてはなりません。
この期限に遅れないように、十分に注意する必要があります。
 

不動産売買と相続では違う?

建物の名義変更は、相続以外に不動産売買でもおこなわれます。
不動産売買のケースでは不動産会社が関与することが多く、司法書士が手続きをおこない、建物や土地代金の決済のときに名義変更するのが一般的です。
 
いっぽう相続の名義変更では、もともとの建物の所有者が亡くなっているため、名義変更は相続人の申請のみによりおこなわれます。
相続人が複数いるケースも多く、全員で話し合いをし、誰がその建物を相続するのかを決めます。
相続人全員が合意したことを示す遺産分割協議書を作成してからしか、建物の名義変更をおこなうことはできないのです。
 

建物の相続では相続人同士での協議が必要

建物を相続するときには、遺産分割協議や相続登記・相続税の申告納付等をしなくてはならないのはわかっていても、まだ大きな悲しみの渦中にあり、普段通りの行動ができないことも多くあるでしょう。
 
そのようなときは自分だけでやろうとせず、不動産会社などプロの手を借りて、相談しながら手続きしていきましょう。
 
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