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UP DATE2020.12.29
建物の名義変更の必要書類は?かかる費用についても解説

建物の名義変更をする際には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
こちらでは建物の名義変更に必要な書類や、かかる費用等についてチェックしていきましょう。
建物の名義変更とは
土地や建物は、法務局が管理している登記簿に、所有者の名義が記載されています。
この登記簿に権利者として登録されることで、所有権を主張することができるのです。
建物の所有者が変わったときには、登記簿に新しい所有者を登記する続きをおこないます。
これを建物の名義変更といいます。
登記の名義変更が完了していないと、新しい所有者は所有権を主張することができません。
建物の名義変更がおこなわれる要因には、不動産売買・生前贈与・遺産相続・財産分与等があります。
建物の名義変更に必要な書類
建物の名義変更をおこなうには、複数の書類をそろえる必要があります。
・本人確認書類
・住民票
・印鑑証明書
・不動産売買契約書
・登記済権利書
・固定資産評価証明書
・登記簿謄本(全部事項証明書)
売主側・買主側によって準備すべき書類は異なります。
双方に共通しているのは、本人確認書類・住民票・印鑑証明書です。
建物の名義変更にかかる費用
不動産売買による建物の名義変更では、売主側と買主側によってかかる費用が異なります。
・売主側
不動産売買契約書や登記済権利証等の書類を揃える際にかかる印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書等の取得に、1通につき数百円の費用がかかります。
また建物に抵当権が設定されている場合には、抵当権抹消登記をしてから売却をすることになり、これにかかる費用が発生します。
抵当権抹消登記・住所変更登記・氏名変更登記等には登録免許税がかかります。
これらの税はすべて「不動産の数× 1000円」となっており、自分でおこなわず司法書士などの第三者に依頼した場合には、税のほかにそれぞれにつき数千円~数万円の報酬を支払わなくてはなりません。
・買主側
住民票・印鑑証明書等の取得に、それぞれ数百円の費用がかかります。
また所有権移転登記にかかる登録免許税を支払う必要があり、建物の場合は「不動産価格× 1000分の4」の金額となっています。
所有権移転登記を自分でおこなわず、司法書士などの第三者に依頼する場合は、別途数万円~十数万円の報酬を支払わなくてはなりません。
また建物を買った側には、不動産取得税がかかります。
建物の場合は課税標準額(固定資産税評価額の4%)ですが、2021年3月31までであれば特例があり、税率は3%となっています。
必要書類をそろえるのに費用がかかる
建物の名義変更に必要な書類は、最寄りの市役所ですぐに取得できるものもありますが、遠方まで出向いたり郵送してもらったりする場合には一定の期間が必要になりますから、早めに手続きをスタートしましょう。
書類1通の金額は数百円とそれほど高くありませんが、さまざまな書類をそろえなくてはなりませんから、思ったよりも書類にお金がかかると感じるかもしれません。
また書類以外に、登録免許税や不動産取得税などの税金にも、まとまった金額がかかります。
自分ですべての書類をそろえて手続きをするのは難しい部分がありますから、その道のプロである不動産会社に相談しながら、スムーズに手続きをおこなっていきましょう。
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