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UP DATE2021.01.14

不動産売買で取得した土地や建物の名義変更にかかる費用について解説


「不動産売買の名義変更は自分でできるの?手順や手続きは?」に書かれている通り、不動産売買で不動産を取得したときの名義変更は自分で行うことができます。
 

不動産売買の名義変更は自分でできるの?手順や手続きについて


 
その際にかかるさまざまな費用について、詳しく見ていきましょう。
 

不動産の名義変更にかかる費用

不動産の名義変更にかかる費用は不動産を取得した理由や状況によって異なりますが、不動産売買で土地や建物を取得した場合の費用は以下の通りです。
 

登録免許税

当該不動産の登記がされている管轄の法務局で名義変更=所有権移転登記の手続きを行う際にかかる税金が、登録免許税です。
原則は現金納付ですが、3万円以下の場合は所定の収入印紙を購入して納めることが可能です。
 
【計算式】
登録免許税=固定資産税評価額×税率
 
不動産売買の名義変更による登録免許税の税率は以下の通りとなり、いくつかの適用要件を満たしていれば令和4年3月31日まで以下の軽減措置が適用されます(※1)。

登記の種類 本則 軽減措置
土地の所有権移転登記 2.0% 1.5%
住宅の所有権移転登記 2.0% 0.3%

 
建物つきの土地を購入した場合は、建物と土地の登録免許税がそれぞれ課税されます。
 

必要書類の取得費用

不動産売買における名義変更には、さまざまな書類を用意する必要があります。
法務局での登記事項証明書(登記簿謄本)や市役所での住民票など、各機関で必要書類を発行するには所定の手数料がかかります。
一部数百円なので、それほど大きな支出にはなりませんが、窓口とネットからの申請では金額が多少変わる点とネット申請の支払い方法に気をつけましょう。
 

司法書士への報酬

司法書士に名義変更を依頼する場合には、司法書士への報酬費用がかかります。
報酬額も不動産を取得した理由や状況によって変わってきますが、不動産売買における名義変更手続きを依頼した場合は5-7万円というところでしょう。
 
また、住民票や印鑑証明書など自分で取得できるものは自分で動くなど、自分ができることをやっておくとその分費用が減額されるので、出費を抑えたい場合は提案してみてもいいかもしれません。
依頼する司法書士事務所によって報酬額も変わるので、一度見積りの確認をしておきましょう。
 

不動産の名義変更はプロに任せよう

不動産の名義変更は普段なかなかすることがない特殊な手続きのため、手続きのタイミングや必要書類の収集など、手続きを進める上で立ち止まることが多いかもしれません。
提出しなければならない書類が多く、書類の不備や抜けで修正と再提出など、追加で時間がかかることを考えると、一筋縄ではいかないことが容易に想像できます。
 
審査にも1-2週間かかるので余裕を持ったスケジューリングが必要となり、引っ越しでバタバタしているときに、個人での名義変更はとても大変な作業となってのしかかってきそうですよね。
そこで、プロである司法書士に名義変更手続きを依頼すれば、多少費用がかかってもスムーズにことが運ぶでしょう。
時間や労力がかかる個人での名義変更よりも、プロである司法書士に全てを任せた方が、安心安全に名義変更ができるはずです。
 

不動産売買に必要不可欠な司法書士!その役割とは?


 
※1:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
 
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