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UP DATE2020.10.20

不動産売買で印紙を負担するのは売主?買主?どのように決める?


不動産を売買するときには、各種契約書に収入印紙を貼らなくてはなりません。
収入印紙代を負担するのは、売主と買主どちらになるのでしょうか?
 

 

不動産売買では収入印紙の貼付が必要

不動産売買の際には、不動産売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書などの契約書を交わします。
 
契約書を作成する際には、収入印紙を貼付する必要があります。
収入印紙を貼らないで契約書を作成すると、法律違反となり罰金を支払わなくてはならないこともありますから気を付けましょう。
 
収入印紙の代金は、記載金額に応じて変わります。
200円から60万円まで、種類もさまざまです。
不動産取引の金額が大きくなればなるほど、収入印紙税の負担も増えます。
 
しかしこの負担が重いからといって、収入印紙の貼付から逃れることはできません。
収入印紙を貼付して割印をするということは、納税したという事実を示します。
 
記載金額が10,000円未満のものはどれも非課税ですが、それ以外の契約書には必ず収入印紙を貼付しなくてはならないのです。
 

収入印紙は売主・買主どちらが負担する?

不動産売買の際の収入印紙代は、契約書を作成した人、または法人に支払い義務があります。
売主と買主どちらが負担するかということについて、実は決まりがありません。
 
不動産売買の契約書は、売主と買主双方が合意してひとつのものを作成します。
そのため、収入印紙代の負担義務は双方にあります。
 
実際の不動産取引では、契約書の作成の際、片方に印紙代の負担を求めることもあります。
求めを受け入れて片方が全額負担しても問題はありませんが、本来売主と買主の立場は対等ですから、その求めを断ることが可能だと知っておきましょう。
 

契約書の原本1通ごとに収入印紙を貼らなければならない

不動産の売買では通常、契約書を1通作成し、売主買主双方が保管します。
契約書の原本1通ごとに収入印紙を貼らなければならない決まりがありますから、双方が原本を持つ場合は、2枚の収入印紙が必要です。
 
しかし実際には、契約書を1通作り、その写しを作成し保管するという方法をとることもあります。
不動産売買の取引内容によっては、必ずしも原本を持つ必要がない場合があるのです。
 
同じ内容の契約書なら、原本の写しを作成し、それを控えとして保存する場合は課税文書に該当しません。
そのため、収入印紙を貼る必要はなくなります。
 
ちなみに契約書の原本も写しも、契約の効力は同じです。
写しであっても、契約当事者間の合意を明らかにできるのです。
 
しかしこの写しに手を加えた場合、原本と同様に課税文書となります。
事実上契約書と同視されるものは、写しとして作成されたものでも印紙が必要になるのです。
のちに税務署から印紙が貼られていないことを指摘されると、故意の場合は納付すべき額の3倍、過失の場合は1.1倍の過怠税が課されますから気をつけましょう。
 

 

不動産売買では売主・買主どちらも印紙負担を

不動産の売買では、売主買主双方が契約書を1通ずつ保管することになります。
原本の場合は、収入印紙代金の負担をしなくてはなりません。
 
売主と買主それぞれが、自身の保管する契約書原本の収入印紙を購入して貼付するということが、もっともスムーズにいく方法です。
 
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