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UP DATE2020.11.25

不動産売買の媒介契約には種類がある?契約を結ぶときの流れについて解説


土地や建物の売却を決めたら、不動産業者に売却活動を依頼します。
その際に結ぶ媒介契約について、くわしく見ていきましょう。
 

媒介契約は3種類ある

どのように売却活動を進めていくかなどの方針によって、3種類の媒介契約から選択します。
媒介契約の期間は3ヶ月以内で、申し出により更新が可能です。
契約を結んだ後、売却のための活動がスタートします。
 

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼します。
1社のみであり、他の不動産業者には依頼することができません。
 
また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができません。
不動産業者は依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があるほか、物件を国土交通大臣の指定する流通機構レインズに登録する必要があります。
 

専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼します。
1社のみであり、他の不動産業者に依頼することはできません。
 
不動産業者は依頼主に、2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況報告をする義務があります。
また物件を、国土交通大臣の指定する流通機構レインズに登録しなくてはなりません。
依頼者は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
 

一般媒介契約

複数の不動産業者に仲介の依頼ができます。
不動産業者は、依頼主に売却活動の状況を報告する義務はありません。
 
国土交通大臣の指定する流通機構レインズに物件を登録する義務はなく、また依頼主は自分で購入希望者を見つけることが可能です。

不動産売却の流れ03


 

自分で購入希望者を探すこともできる

上述した3種類の媒介契約のうち、専任媒介契約と一般媒介契約については、自分で購入希望者を見つけることができます。
知人に声をかけたり、個人売買のサイトに登録したりして、買い手を探します。
 
しかし運良く自分で買主を見つけても、契約書の作成などでよくわからないときには、不動産業者に相談しなくてはならないことも出てくるでしょう。
 
個人での売買について、不動産売買契約書は行政書士に依頼すると作ってもらえます。
しかし不動産業者を通さないとなると、住宅ローンやさまざまな手続きに加えて売買トラブルのリスクなども個人で対応しなくてはなりません。
やはり、いずれかの媒介契約を結んでおくのが賢明でしょう。
 

どの媒介契約を結ぶかは相談のうえで決めよう

専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約のうち、どれを選べばいいかは依頼者がどこまでの内容を求めているかによります。
 
専属専任媒介契約はさまざまな制限が設けられているため、スピーディに不動産売却が実現できる可能性があります。
専任媒介契約は、スピーディかつ、自分でも購入希望者を見つけ出すことができます。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼できるため競争の原理が成り立ち、売却を早く行える可能性がありますし、自分で購入希望者を見つけ出すこともできます。
 
それぞれにメリットがありますから、まずは不動産業者とじっくり話し合って、自身にどれがもっともふさわしいかを判断しましょう。
自分で購入希望者を見つけることは可能ですが、それだけに絞るとかなり大変ですから、やはりいずれかの媒介契約を結んでおくことをおすすめします。
 
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