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SALE OF REALE STATE
不動産売却の流れ

step 03/07

媒介契約

不動産の売却をご決断いただけた場合、
売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。

媒介契約の種類

媒介契約には次の3種類があり、どのように売却活動を進めていくかなど、売却方針により選択します。
いずれも契約期間は3ヶ月以内であり、お客様からの申し出により更新することができます。

専属専任媒介契約

#01

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、
目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ※)に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約

#02

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ※)に登録しなければなりません。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

※レインズ…国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している、不動産情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・オンラインシステムです。全国の会員不動産会社がネットワークで情報を共有できるため、契約相手を全国からすばやく見つけることができ、お客様に情報を提供することができます。

一般媒介契約

#03

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。


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