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UP DATE2021.01.19
土地購入にかかる税金と節税のための税金対策について解説
不動産売買には、購入時、売却時とそれぞれのシーンでさまざまな税金がかかります。
大きな金額が動く不動産売買では支払う税金の額も高額となるため、税金の種類やある程度の額は把握しておく必要があります。
ここでは、土地を購入したときにかかる税金とその税金対策について詳しく見ていきましょう。
土地購入にかかる税金の種類と税金対策
土地を購入すると、購入時、引き渡し後の登記時、取得後とそれぞれのシーンにさまざまな税金が課せられます。
また、それぞれの要件を満たすことによって軽減措置が受けられる税金があるので、ひとつひとつ見ていきましょう。
消費税
建物と異なり土地代金には消費税はかかりませんが、売買取引の仲介手数料には消費税がかかります。
現在の売却代金表示は、不動産価格と10%の消費税込みの仲介手数料を合算した総額表示となっています。
印紙税
印紙税とは課税文書に課せられる税金です。
土地の購入の売買契約が成立したら、売買契約書や住宅ローン契約書に印紙税が課せられ、金額に応じた収入印紙を貼って納付します。
【軽減措置】
2021年3月31日までに取得した土地の課税文書には、印紙税額が軽減されます。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
登録免許税
取得した土地の所有権移転登記をする際に、登録免許税が課せられます。
住宅ローンを利用する場合には、抵当権設定登記の登録免許税も課せられます。
所有権移転登記:固定資産税評価額×2.0%
抵当権設定登記:住宅ローン借入額×0.4%
【軽減措置】
2021年3月31日まで取得した土地の所有権移転登記については、税率が1.5%に軽減されます。
所有権移転登記:固定資産税評価額×1.5%
不動産取得税
不動産を取得した年に、不動産取得税が課せられます。
固定資産税評価額×4%
【軽減措置】
原則税率は4%ですが2021年3月31日までの土地と住宅の取得については3%に引き下げられ、宅地の取得については固定資産税評価額の1/2が課税標準額となります。
(固定資産税評価額×1/2)×3%
固定資産税
毎年1月1日時点での所有者に対して固定資産税を請求するため、所有権が移転する時点の日割で計算した固定資産税額を土地代金と併せて清算します。
次年度から毎年納付しなければない税金となり、自治体によって年4回払いか一括払いかを選べます。
固定資産税額×1.4%
税率は自治体が決めることができますが、ほとんどの自治体では標準税率の1.4%が採用されており、徳島市も1.4%です。
軽減措置には申告が必要!
土地購入でかかる税金それぞれ算出方法や軽減措置が異なるので、支払うべき税金に軽減措置はあるのか、適用要件を満たしているのかを事前に把握しておくと安心です。
また宅地として購入した場合にかかる税金には、軽減措置が手厚くなっていることがわかりました。
注意しなければならないのは、軽減措置には申告が必要だということです。
申告期限が定められているので、十分注意しましょう。
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