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UP DATE2021.01.28
土地の権利書とは?内容や登記簿との違いについて解説

土地を売買するときには必ず出てくる「土地の権利書」という書類。
こちらでは土地の権利書について、どういった書類なのか、登記簿とはどう違うのかについて解説します。
土地の権利書とは
土地の権利書とは、所有者がその土地の登記名義人であることを証明する書類です。
土地の登記が完了したときに、法務局から受け取ります。
土地の権利書という呼び方は一般的ではありますが、実は正確なものではありません。
正式には「登記済証」といわれるものです。
平成17年3月7日以降は、改正された不動産登記法により「登記識別情報」がこの代わりに発行されています。
登記済証(土地の権利書)は、登記申請書の写しに「登記済」という押印があるものです。
この書類は、権利書という言葉通り土地の権利を表すものであり、土地の売買には欠かせないたいへん重要なものです。
権利書には何が書いてある?
紙の書類として発行されていた登記済権利証には、受付年月日・受付番号・登記簿の甲区欄に記載の番号などが記されています。
その後発行されるようになった登記識別情報通知には、英数字を含む12桁の番号が記載されています。
この通知にはシールが貼られており、誰でも番号が見られる状態にはなっていません。
権利書と登記簿の違いは?
登記簿は、登記所に保管されている帳簿です。
不動産登記簿は土地登記簿と建物登記簿に分かれており、法務局やインターネットから、手数料を支払うことで誰でも閲覧できます。
権利書や登記識別情報は、土地の所有者であり登記を済ませた者だけに交付されるものであり、その人物しか見ることができません。
誰でも閲覧できるかそうでないかが、登記簿と権利書の大きな違いだといえます。
権利書は不動産の所有者であることを証明する証拠
2004年の不動産登記法改正により、紙の権利書から12桁の番号が入った登記識別情報に変更となりましたが、土地の所有者であることを証明する証拠であることは、なんら変わりません。
登記簿は法務局で誰でも見ることができますが、権利証や登記識別情報は不動産の所有者かつ登記を済ませている人物しか持っていない、たいへん重要な書類です。
土地を売買する際に必要となる書類ですから、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
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