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UP DATE2021.02.02

土地の権利書を相続するには?相続後の取り扱いはどうなる?


土地を相続する際には、登記手続き(名義変更)をする必要があります。
その際に、土地の権利書は必要なのでしょうか?
こちらでは、相続手続きの際の権利書の扱いについてお話しします。
 

土地の権利書とは

土地の権利書は、土地を取得して登記をした際に法務局から発行されます。
紙の書類の権利書は2004年まで、それ以降は英数字12桁のパスワードが記載された「登記識別情報」となっています。
 
その土地の所有者本人であることを示すための大切なものであり、土地の売買や相続等をする際に必要となる重要なものでもあります。
 

相続手続きに土地の権利書は必要?

土地の相続をして名義変更をする際には、申請の際に法務局に数種類の書類を提出しなくてはなりません。
土地の相続登記に必要になる書類は、戸籍除籍謄本・被相続人の住民票の除票・相続人の住民票・評価証明書が基本です。
 
これらに加えて、遺言書があった場合や調停がある場合には、土地の権利書や他の書類も必要となることがあります。
 
相続登記に必要となる書類の中に、土地の権利書は含まれていません。
そのため、もし紛失等で手元に土地の権利書がなかったとしても、相続登記をするにあたっては問題がないのです。
 

所有者が死亡したら権利書はどうなる?

土地の権利書は、その土地の所有者本人であることを証明するものです。
そのため本人が亡くなると、権利書は無効となります。
相続登記が終わると、新たな所有者となった人物に対して、新たな登記識別情報が発行されます。
 
しかし無効となるからといって、すぐに廃棄してしまうのはやめましょう。
無効となった権利書にもさまざまな情報が記載されており、後からその土地について調べたいときに役立つ、貴重な資料となるからです。
数種類の権利証があってどれが有効か無効かわからない場合には、専門家に相談して仕分けしておくといいでしょう。
 

土地を相続すると新たな権利書が交付される

土地を相続して名義人が変わると、新たな名義人に対して新たな権利書(登記識別情報)が交付されます。
相続する前に土地を所有していた人物に対する権利書は、その人物が亡くなったときに無効となります。
 
しかし遺言書に基づいて登記をおこなう場合などには、土地の権利証が必要となることがあると、あわせて知っておきましょう。
 
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