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UP DATE2021.02.07

土地の名義変更をすると贈与税がかかる?贈与税を少なくする方法はある?


土地の名義変更をすると、場合によっては贈与税がかかることがあります。
こちらでは贈与税とはいったい何か、どのような場合に土地の名義変更によって贈与税がかかるのか、贈与税を少なくする方法はあるのかについて見ていきましょう。
 

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
法人から財産をもらった場合にはかかりません。
贈与税は、財産をもらった人が申告し、納税する必要があります。
 
贈与税の基礎控除は110万円となっており、一年間で110万円を超える財産の贈与を受けたときは、贈与税の課税対象となります。
財産をもらった年の翌年の確定申告にて、贈与税の申告をおこないましょう。
 

土地の名義変更にかかる贈与税

上に挙げた財産のなかに、土地や建物も含まれます。
土地には高い価値があることが多いため、110万円を上回るケースが多くあります。
土地の名義変更をおこなうと、贈与税がかかるケースが多いのはこのためです。
 
名義変更された土地の金額が高いほど、贈与税が高くなります。
贈与税の税率は金額ごとにいくつかの段階に分かれ、それぞれ税率は異なっています。
 
ちなみに直系尊属(祖父母や父母など)から土地を贈与された場合は、一般よりも低く設定された特例税率が適用されます。
特例税率の場合の例をあげると、1000万円の土地の場合は税率が30%・控除額が90万円となっており、贈与税の金額は177万円となります。
 
4500万円を超える土地の場合は、税率が55%・控除額が640万円です。
ここまでの金額となるとかなり税率が高く設定されており、贈与税の負担も重いものとなります。
 

贈与税を少なくする方法はある?

土地の名義変更による贈与税を少しでも低くするために、いくつかの軽減対策が使える場合があります。
 
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫へ財産を贈与した場合、累計で2500万円までは贈与税がかからないという制度です。
なお2500万円を超える部分については、20%が一律で課税されます。
相続が発生したあとの相続税申告時には、生前贈与された分の金額も戻す形で税額を計算することになるため注意が必要です。
 
また、夫婦間であれば贈与税の配偶者控除が使える場合があります。
20年以上の婚姻関係がある夫婦の間で、居住用の不動産の贈与や、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、最高で2000万円までが控除されます。
贈与税の基礎控除である110万円も使えますから、この場合は合計で2110万円までは贈与税がかからないことになります。
 

暦年課税制度を使った贈与をする方法もあります。
贈与税には、年間110万円までの基礎控除があります。
これを使い、110万円の範囲内で何年かに分けて贈与していくと、贈与税はかかりません。
 
しかし高額になることの多い土地において110万円はかなり少なく、すべての持ち分を贈与し終わるまでには、かなり長い時間がかかってしまうでしょう。
110万円の贈与をおこなうたびに書類を作成したり、登記を申請し直したりしなくてはならないため、手間がかかる方法だといえます。
 

土地の名義変更は贈与税がかかる場合が多い

土地の価格は高額になりがちですから、贈与税の基礎控除額である110万円を超えることはよくあることです。
「土地の名義を変更するだけなのに、なぜ税金がかかるのだろう」と不思議に思う人も多くいるでしょう。
 
できるだけ贈与税を抑えたいなら、自身の条件でどの方法が使えそうかを調べる必要があります。
調べ方がわからない場合や不安な場合は、不動産会社や専門家に相談してみることも検討してみてください。
もっとも自身に合った方法を、アドバイスしてもらえるでしょう。
 
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