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UP DATE2020.10.26

不動産売買の仲介手数料が18万円になるのはどんなとき?


不動産売買で400万円を超える部分の仲介手数料は「物件価格の3%+6万円」という式で算出されます。
多くの取引が、この式が当てはまるものとなります。
 
しかし今回はこの式が適用されない、400万円に満たない「低廉な空家等」の仲介手数料についてみていきましょう。
 

「空き家」が社会問題に

両親の住んでいた家を相続するなどしても、自身は別の家に住んでおり、相続した家はとりあえずそのままにしている人が増えています。
 
しかし人が住まず放置されてしまうと、家はどんどん傷んでいきます。
管理が行き届かない建物や植栽は、見た目が荒れるのはもちろんのこと、虫の発生源となったり、不法投棄や放火などをされたり、倒壊したりする恐れが出てきます。
これが「空き家問題」と呼ばれるものであり、現在進行形で増え続けています。
 
空き家が増加した原因のひとつに「固定資産税の住宅用地特例措置」制度があるとみられています。
これは住宅がある住宅用の土地に対し、200平方メートルまでの土地には6分の1、200平方メートルを超える土地には3分の1まで、固定資産税を減額するという特例です。
 
平たくいうと、家が建っている土地の固定資産税が減額されるということ。
空き家を解体すると、住宅がなくなります。
するとこの特例措置の対象から外れ、ケースによっては固定資産税が何倍にも増えることがあるのです。
そのため空き家を解体せず、とりあえずそのまま放置するという選択肢を選ぶ人が多いとみられています。
 
しかし行政も、この問題に対して手をこまねいているわけではありません。
平成30年に仲介手数料の改正がされ、400万円以下の売買価格の場合、売主側から最大で18万円受け取れるようになりました(買主側からの仲介手数料の規定は変更ありません)。
では、この詳細について見ていきましょう。
 

低廉な空家等の売却における仲介手数料の特例とは?

 
「低廉な空家等の売却における仲介手数料の特例」は、空き家の流通を目的とした改正により設けられました。
それまでも物件価格が400万円の場合、手数料は18万円となっていました。
しかしそれ以下の物件の取引の場合、仲介手数料はもっと低額だったのです。
 
例えば売買価格が200万円以下の場合、仲介手数料は5%であり、10万円に満たないものもありました。
こういったいわゆる「低廉な空き家等」の売買を活性化させ、流通させることを目的に法律の改正がなされたのです。
 

空き家の利用促進につなげるための改正

2013年時点で、空き家の数はおよそ820万戸に上っていました。
それが2020年時点では848万9千戸となり、2013年時点よりも3.6%、空き家の数が増加しています。
これは過去最高の数字であり、これからも増え続ける見通しとなっています。
 
都道府県別で見ると、5位高知県、4位徳島県、3位長野県、2位和歌山県、1位山梨県と、わが県を含む地方の空き家率が高いことがわかります。
甲信地方や四国地方の空き家率が高いのは、人口が減少していることに加え、少子高齢化にある地域の空き家が増えている現状があるからとみられています。
 
空き家の利用促進につなげるための改正が功を奏し、空き家率が今後減少に転ずることを願ってやみません。
 
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徳島県での空き家の売買や管理については、土地建物の有効活用についてのノウハウをもつ山城支所にぜひご相談ください。
 

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