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UP DATE2020.10.26

不動産売買の税金対策が知りたい!節税できる税金はどれ?


不動産売買に税金がかかるのは仕方がないですが、できるだけ納税額は抑えたいものです。
効果的な節税対策で損をせずに済ませたいと誰もが考えるでしょう。
 
ここでは、不動産売買にかかるどの税金にどのような税金対策があるのかを紹介していきます。
 

売却時の税金対策

不動産売却の際ににかかる税金は、『印紙税』と『譲渡所得税』です。
ここでは、大きな節税効果が見込める『譲渡所得税』の税金対策を紹介します。
 

譲渡所得を少なくすることがポイント

譲渡所得税は、不動産を売却した利益である譲渡所得にかかる税金です。
よって、譲渡所得を少なくすることが節税のポイントとなります。
 
【譲渡所得税の計算式】
譲渡所得(譲渡価格ー取得費ー譲渡費用ー特別控除)×税率
 

取得費を明確にする

取得費とは当該不動産を購入した当時にかかった代金や仲介手数料、税金などの費用のことですが、取得費がわからない場合には概算で算出されるため、実際の取得費よりも少なくなってしまいます。
つまり、取得費が少なくなると譲渡所得から差し引く金額が減るということになり、譲渡所得税は高くなることになるのです。
 
よって、購入当時の契約書やそれに代わる書類を用意し、取得費を明確にしておくことが大切です。
 

控除を利用する

マイホーム売却の場合、一定の条件を満たせば「3000万円の特別控除」を利用できます。
マイホームであれば所有期間や買換えを問わず、この特例を受けられるため、譲渡所得税が0円となるケースが多いです。
 

不動産売買で3000万円控除が受けられるのはどんなとき?手続きについても解説


 

所有期間

所有期間が5年を超えてからの売却は税率が低くなり、マイホームなら所有期間が10年を超えた場合にはさらに税率が低くなります。
 

不動産売買の税金で損をしたくないなら、5年超え物件の売却がお得!


 

繰り延べる

所有不動産の売却価格よりも高額な不動産に買換えた場合、一定の条件を満たせば譲渡所得税を次回の売却時にまで繰り延べられる「買換え特例」があります。
ただ将来に支払いを延期するのではなく、次回譲渡時には譲渡益が発生しない場合もあるため、課税されない可能性もあるのです。
 

購入時の税金対策

不動産購入の際にかかる税金は、『消費税』『印紙税』『不動産取得税』『登録免許税』『固定資産税』『贈与税』などです。
 
ここでは、税金対策ができる税金についてまとめています。
 

住宅ローン控除

マイホームを購入したときの借入金がある場合、所得税や住民税の税負担を軽減することができます。
一定の要件を満たせば、当該マイホームに居住する10~13年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年所得税額を控除できるのです(※1)。
 

不動産取得税

税率は原則4%ですが、2021年3月31日までの土地と住宅の取得については3%に引き下げられ、宅地の取得については評価額の1/2が課税標準額となります。
また、一定の要件を満たせば土地も住宅もそれぞれの軽減措置があるので、該当するか事前に確かめなければなりません(※2)。
 
注意しなければならないのは、以上の軽減措置を受けるためには自己申告しなけばならないこと。
各都道府県によって違いはありますが、不動産取得後60日以内に申告すれば軽減措置が適用されます。
 

登録免許税

自宅を購入した際の登録免許税は、一定の要件を満たせば軽減されます(※3)。
 

固定資産税

公園や私道など公益性の高い土地は非課税となったり、小規模住宅用地の特例で減税の対象となる場合には、自己申告しなければなりません。
また、所有している土地が大きい場合には、登記簿を分ける分筆による減税が期待できますが、費用がかかるため減税額と比較する必要があります。
 

贈与税

不動産購入資金を贈与された場合には贈与税が課せられますが、子どもや孫が自宅の購入や増築などの取得に充てる資金として親や祖父母から贈与されたものは、一定額まで非課税になる「住宅取得等資金の贈与税の特例」があります。
 

知らなきゃ損する税金対策

不動産売買に課せられる税金には、軽減措置などの税金対策が不可欠です。
知らなければ、税務署が教えてくれると思ったら大間違い!
知らなきゃ損する仕組みになっているのです。
 
ある程度の知識があれば、いざ税金を支払うときに一番お得な対策を実行することができます。
対策一つで意外にも納税額はガクンと下がる可能性があるんですよ。
 
それでも不安の場合は、税金対策のアドバイスもできる山城地所がご相談にのります。
 
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※1:国税庁HP「住宅を新築又は新築住宅を取得した場合」
※2:徳島県HP「徳島県庁コールセンター」
※3:国税庁HP「登録免許税の税額表」
 

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