徳島不動産売買なら山城地所

UP DATE2021.02.22

不動産売買で3000万円控除が受けられるのはどんなとき?手続きについても解説


居住用の財産を売却したときには、譲渡所得から最高で3000万円までの控除ができます。
この3000万円の特別控除の特例について、チェックしていきましょう。
 

3000万円特別控除の特例

譲渡所得税とは、家や土地を売って利益が出た場合に、利益にかかってくる税金のことです。
この特別控除の特例は、居住用財産の所有期間を問わず適用されます。
 
譲渡益が3000万円を超えるときは、超える金額に対して譲渡所得の税率がかかります。
3000万円未満であれば、税金はかかりません。
 

3000万円特別控除適用の条件

この特別控除を受けるには、いくつかの条件を満たしておく必要があります。
 
・自分が住んでいる家屋を売ったり、家屋とともにその敷地や所有権を売ったりするケース
・家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に土地を居住以外に使っていないケース
・売り手と買い手が、特別な関係(親子や夫婦)ではないケース
 
これらの条件を満たしている場合に、3000万円の特別控除が受けられます。
投資用の不動産の場合は、この特別控除を適用することができませんので気をつけましょう。
 

3000万円特別控除に必要な手続き

適用の条件を満たしていると判明したら、確定申告をして適用を受けましょう。
譲渡所得税の申告は分離課税となっており、給与所得とは別で計算する必要があります。
3000万の特別控除を受けるときは、確定申告をおこないます。
 
必要な書類は①譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)土地・建物用と、②住民票の写し (譲渡の日から2ヶ月経過後に譲渡資産所在地の市町村長が発行したもの)です。
確定申告書に、居住用財産の譲渡所得について特別控除の適用を受ける旨を記載して、必要書類を添付して税務署に提出しましょう。
 
なお3000万円の特別控除は、繰り返し適用を受けることができます。
しかし前年・前々年に特別控除の適用を受けていないことが条件です。
 

適用条件に当てはまるかどうかを確認

どのような場合でも、マイホームを売ったら3000万円の特別控除の適用が受けられると思い込むのは危険です。
自身のケースがすべての条件を満たしているかどうかを、事前にしっかりと確認しておきましょう。
 
譲渡所得の内訳書を記載するのはたいへん細かい作業となり、不慣れな場合ひとりでは難しいこともあります。
そのような場合は、不動産会社に相談したり、税理士など専門家に依頼したりすることも検討しましょう。
 
徳島で家・土地探すなら山城地所
徳島で分譲地を探すならこちら
徳島の物件を売却するならこちら

 

関連記事

不動産売買の税金対策が知りたい!節税できる税金はどれ?