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UP DATE2020.10.28

不動産売買にかかる税金の控除①売却時に使える控除について


「不動産売買の税金対策が知りたい!節税できる税金はどれ?」でも少し説明しましたが、不動産売買の税金対策として控除の特例があります。
不動産取引において、どのシーンでどんな控除が利用できるのかを事前に把握しておくと、余計な税金を払わずに済むでしょう。
 
ここでは、不動産の売却時に利用できる控除について詳しく解説します。
 

不動産売却時の控除は7つ!

不動産を売却したときにかかる税金に「譲渡所得税」があります。
売却益である譲渡所得に課せられる税金ですが、特例として控除を受けられれば譲渡所得が減り納税額が下がります。
 
以下の譲渡に当てはまる場合は、①→⑦の順番で合計5000万円に達するまで控除可能です(※1)。
 

①公共事業などのために土地建物を売った場合の5000万円の特別控除の特例

土地収用法や都市計画法等の規定により強制的に買い取ることができる公共事業の場合に適用されます。
代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないことや、買い取りの申し出から6ヶ月以内に売却していることなどが適用要件となります。
 
例えば、公共道路を作るための立ち退きなどの場合ですね。
 

②マイホーム(居住用財産)を売った場合の3000万円の特別控除の特例

(※2)
所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から控除されます。
最も利用が多い控除であり、この特例を受けると譲渡所得税0円となる場合がほとんどです。
 
適用要件は細かく決められていますが、「居住用であること」「住んでいた実態がある」物件が対象であり、「空家としないこと」が適用の軸となっています。
別荘や一時的な仮住まいは除外されますし、居住しなくなってから3年経つと対象外となります。
また、売却した年の前年や前々年に特例を受けていないこと、親子や夫婦間での取引でないこと、買換えの特例を受けていないことなどの要件をしっかり確認しましょう。
 

③特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2000万円の特別控除の特例

国土交通省のまちづくり活性事業のために土地を売ったときの優遇措置です。
例えば、国や公共団体が行う公共施設の整備や造成などの再開発のために土地を買い取られる場合です。
 

④特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1500万円の特別控除の特例

地方公共団体の事業用地、収用の代償地としてや住宅の建設や宅地の造成のために土地が買い取られる場合に適用されます。
 

⑤平成21年及び平成22年取得した国内にある土地を譲渡した場合の1000万円の特別控除の特例

リーマンショック後の景気の低迷と不動産取引の低迷で創設された投資家などの救済措置です。
譲渡所得額が1000万円に満たない場合は、その譲渡所得額が控除額となります。
 

⑥農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

農業委員会により斡旋された場合など農地を地域の担い手に売却した場合に適用されます。
農地の有効利用前提の優遇措置です。
 

⑦低未利用土地等売った場合の100万円の特別控除の特例

都市計画区域内にある所有期間が5年を超える500万円以下の不動産売却時に適用されます。
未利用地を活用するための優遇措置です。
 

適切な控除を受けて節税しよう!

不動産売却時の控除を見てきましたが、事前にどのような控除があるのか把握しておけば安心です。
控除を受けるためには細かくて複雑な要件を確認しなければなりませんが、損をしないためにもプロに相談してもいいでしょう。
 
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※1:国税庁HP「譲渡所得の特別控除の種類」
※2:国税庁HP「マイホームを売ったときの特例」
 

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